• 締切済み

経営者が、社員の厚生年金を搾取しているのでは、といった疑念を抱いております。

報酬月額が32万円の場合、 標 準 報 酬 :32万円 厚生年金保険料 :24560円(一般) 給与明細には24560円が天引きされているのですが、 経営者は報酬月額・標準報酬を安く社会保険庁へ申告し、 差額分を搾取しているのではといった疑念を抱いております。 もし事実であれば当然犯罪行為にあたると思われるのですが・・・。 この場合は経営者の横領となるのでしょうか? しかし、少し調べればわかってしまうような事をするだろうか、 との思いもあります。 露見しても逃げ道がある・・・。 もし事実であれば許されない行為だと思いますし、 被害届を出すことも考えています。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>この場合は経営者の横領となるのでしょうか? なりません。 この問題は、国会でも野党が追及しました。 社会保険庁と経営者が「グル」になって、厚生年金掛け金を減額処理している場合が多いのです。 経営者に対して、社会保険庁職員自らが違法行為を教えているのです。 この事実が公になっても、社会保険庁職員・経営者とも誰も処罰の対象になっていません。 また、社会保険庁も処罰する考えはありません。 経営者だけを処罰の対象にすると、社会保険庁職員も処罰の対象になりますからウヤムヤに事を済ますようです。 >被害届を出すことも考えています。 野党関係者の事務所を経由して、相談・告発した方が良いですね。 珍しく与党の中でも、舛添大臣は社会保険庁職員に対して批判的です。 ただ、100年安心年金改革を草案した公明党学会派及び無条件で追随した自民派の抵抗もあります。後97年間は、年金制度は100%安心なんですよ。一部を除いて、誰も信じていませんが・・・。

mk1962127
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 しかし、何の罪にもならないって・・・。 従業員って、取られ損なんですね。

回答No.2

あなたの意見やお考え以外に、質問という形での書込みは、 >この場合は経営者の横領となるのでしょうか? だけですね。犯罪論としては難しいですね。従業員に対する背任か詐欺、横領もないではない。無知な私としては、横領と断言はできません。 もちろん、厚生年金保険法の罰則は別にしてですけど。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

インターネットにて、ご自身の年金履歴、各月の標準報酬月額が確認できます。 まずは利用登録されてはいかがでしょうか? 時間が待てないなら、社会保険事務所に直行してください。

参考URL:
http://www4.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm

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