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社長の厚生年金、健康保険。不況で給与0円の場合は?
- 不況下で給与ゼロの社長の場合、厚生年金や健康保険の納付額はどうなるのか疑問です。
- 給与ゼロ円の場合、年金や健康保険の納付義務はあるのか、未納期間と扱われるのか気になります。
- 大まかな回答で結構ですが、給与ゼロの場合の厚生年金や健康保険の取扱いについて教えてください。
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会社の代表取締役など、常勤の役員で役員報酬を無給にした場合、 未払い計上をしない限りはそこでいったん社会保険から脱退(資格喪失)の届出を することになります。 脱退したら、その間は国民年金に年金は切り替えて納付です。健康保険は任意継続か国保か どちらかを脱退した日から20日以内なら選択可能です。 もちろん、業績が回復して役員報酬の支払が再びできるようになったら、そこで再度 社会保険に加入する届出が必要です。偽装脱退が調査などで判明したら、脱退取り消しで さかのぼって社会保険料を取られますので、届出は事実に則して行ってください。 このような手続きをしないなら、保険料は前年と同じ金額で納めることになります。 厚生年金も脱退しませんし、保険証の没収もありません。納付できなければ最悪差し押さえを 食うだけのことです。
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はじめまして、よろしくお願い致します。 >もし「給与ゼロ円ならば納めなくてもよい」 というような場合、年金未納期間と扱われたり、健康保険証を没収されたりするのでしょうか? わかっているのみご回答します。 年金については、厚生年金でも支払いします。 厚生年金は、国民年金(基礎年金)+企業年金 ということです。 すなわち、最低でも基礎年金部分は支払います。この基礎年金は全国一律です。 健康保険(社会)は、その所属している社会健康組合の規定になると思います。 年金については、未納だとその分もらえる年金が減る、受給資格がなくなるという こともあります。・・・おおまかですが・・・ ご参考まで。
お礼
ありがとうございます。
- sfkkyk
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大まかにという事なので、大まかに。協会けんぽの場合です。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/62854/20110209-164157.pdf 東京都の保険料額表です。 これを見る限り、たとえ報酬0円でも健康保険の方は払う必要があるようです。すなわちその社長さんの収入はマイナスという事。 年金は収める必要が無いようですが、将来貰える年金に反映するのは目に見えていますね。 あなたは別に会社の経理担当というわけではないようですね。 >年金、健康保険は配偶者や扶養家族の人数によって変わってきま せんよ。上記の表を見れば分かりますが、どこにも扶養家族の人数を表すところはないでしょう? 何人扶養家族がいても、金額は変わりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 扶養家族の数によって云々、というのは所得税と勘違いしていました。
お礼
ありがとうございます。