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為替取引の法人化
御世話になります。表題に関する様々な質問と回答を見ましたが古い回答もあり何かしっくり来ません。もう一度質問させてください。 去年から会社を退職して為替証拠金取引に専念しております。だいたい月200万円ぐらいの利益が出るようになっています。ちなみにクリック365は私の手法では使用できないので使えない前提で回答をお願いいたします。 法人化した場合以下の点に関してご教示下さい。 1.そもそも小法人が為替取引を事業として開業届けを出すことができるのでしょうか?金融機関しかできないのでは?証取法または金融商品取引法との兼ね合いは? 2.開業できるとすれば事業はどのように書けばいいのでしょうか? 別の回答によれば認可は取れるが税法における経費の認定は行われないため為替取引に関わる経費例えば事務所費や人件費を利益とオフセットしていると数年後に税務署に入られて追徴される。確定申告は東京の税務署になります。 以下の回答をみるかぎり事業にできないようですがそうだとすればどうしてこのようにたくさんの質問があるのでしょうか? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3662660.html 3.個人事業と法人事業では以上の事業と収入では最終的な税金はどちらが少なくなるのでしょうか?将来的には年金を造ろうと思っています。 以下の回答によると経費はほとんど認められないようにも読めます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3357893.html そのほか読んだ質問回答はたとえば以下のようなものです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2646529.html http://profile.allabout.co.jp/pf/alice/qa/detail/5369 宜しくお願いいたします。
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- bigorange9
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まず、最終的には登録については司法書士、税務については税理士に聞いたほうがよいでしょうという前提で以下書きます。 1.登録 ・外為取引自体は「投資事業」として登記できると思います。 ・商業登記の実務に関する本が売っています。事業内容として登記可能な書き方例が様々な事業について書いてありますから立ち読みされてはいかがでしょうか。 ・あるいは、東京法務局の法人担当に電話で聞けば、かなり細かくアドバイスしてくれると思いますよ。 ・なお、登記可能ということと実際に業として営んで良いかどうかは全く別次元の問題です。登記は定款で定めた事業内容を記載しないと有効な登記にならない(法人として認められない)という話ですが、登記したからといって営業していいわけではありません。おそらくは外為取引自体を自己勘定でやること自体に規制は無いでしょうが、有料で「他人の資金を預かること」・「他人の資金を特定商品に斡旋すること」・「他人の資金を他の業者に媒介すること」・「他人に投資について具体的にアドバイスすること」は金融商品取引法における金融商品取引業・投資助言業などに該当するので、登記とは別途金融庁(または財務局)に届出や認可申請が必要になるはずです。 2.税金 ・登記で認められた場合は投資事業で開業届を出すことはできるのではないでしょうか。ただし外為取引において個人と法人では課税が異なるでしょうから一律にどっちがどう得とはいえないでしょう。 ・なお法人では給料や事務所賃料などが経費にできますし欠損も青色申告なら繰り越せます。一方法人事業税や償却資産税などがかかることもあります。決算書と申告書の作成が従来より面倒になるので税理士も雇ったほうがいいですね。その費用もかかります。 ・税金ではないですが、もし金融商品取引業者になってしまったら財務局向けの各種報告書なども必要です。登録には司法書士が要るし、そもそも業者として備え置く書類の準備や立入検査対策なども必要なので弁護士を雇わないわけにはいかなくなります。要するに、かなり細かく考えないと手間ばかりかかって見合わない可能性があると思います。
補足
ご丁寧なご回答誠にありがとうございました。”おそらくは外為取引自体を自己勘定でやること自体に規制は無いでしょうが”の部分を明らかにすることが必要でした。この部分は司法書士に再確認するのが良いのでしょうか?というのは司法書士は登記に関して教示してもらえるものである理解なので登記した後それで営業できるかということと別だと思ったのです。また登記で認められても税務署の判断はまたべつだと他の回答でなされていましたのでそれは税務署への問い合わせをするべきなのでしょうか? 問い合わせをしておけばあとで経費が認められないとかの判断はなされないということですか。もしもう一度ご回答していただけるならお手数をお掛けしますがよろしくお願い致します。