- ベストアンサー
何処にも載っていないので詳しい方教えてください。
1 自分の給料は個人事業主(親)の専従者給与??として給料をもらっていますが私でも医療費控除などで控除は確定申告をすれば受けられるのでしょうか??(妻一人 子供一人妻も専従者給与をもらっています。) 2 仮に私が年間20万円以上の副収入があった場合確定申告は必要なのでしょうか?? 3 現在は税理士が青色申告を行なっていますが代が変わり自分で青色申告をできるようになった場合(税理士に頼まず)の源泉徴収額(専従者給与の分)は金庫か銀行に一時的に保管をしておくものなのでしょうか??現在私は毎月一定の源泉徴収額を徴収され年末調整がお金が返ってきています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1.自分の給料は個人事業主(親)の専従者給与??として給料をもらっていますが私でも医療費控除などで控除は確定申告をすれば受けられるのでしょうか??(妻一人 子供一人妻も専従者給与をもらっています。) あなたも奥さんも、事業主から青色事業専従者給与をもらっているのです。↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm あなたは、確定申告すれば医療費控除を受ける法的権利があります。ただし、確定申告する場合は、「原則として」副業を含むすべての所得を申告しなければなりません。 >2.仮に私が年間20万円以上の副収入があった場合確定申告は必要なのでしょうか?? イ)その副収入が給与であり、その給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出した場合は、給与の額が年間20万円を超えるときは確定申告が必要ですが、年間20万円以下のときは確定申告は不要です。 ロ)その副収入が給与であり、その給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出しなかった場合は、給与の額に関係なく確定申告が必要です。 ただし、青色事業専従者給与と副収入の給与との合計額が150万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合は、文句なしに確定申告不要です。 ハ)その副収入が給与でない時は、年間20万円を超える『所得』があるならば確定申告が必要ですが、所得が年間20万円以下のときは確定申告は不要です。 ※「収入」ではありません。「所得」です。収入-経費=所得。 >3.・・源泉徴収額(専従者給与の分)は金庫か銀行に一時的に保管をしておくものなのでしょうか??現在私は毎月一定の源泉徴収額を徴収され年末調整がお金が返ってきています。 事業主は、従業員の給与から源泉徴収した所得税を、一定期間内に国税庁へ納めます。金庫に入れっぱなしとか、銀行に預けっぱなしということはありません。 年末調整で従業員にお金(所得税)を返すときは、同じ金額を国税庁から返してもらいます。 つまり事業主は所得税を、右から左へ、左から右へと取り次ぐ役目をしているだけです。
その他の回答 (2)
- shu_5252
- ベストアンサー率60% (29/48)
1.可能です。個人事業主(親)への税金の上乗せはありません。 2.年末調整済ならば、副収入が20万円以下の場合は確定申告不要です。 3.事業主によります。金庫に保管するかもしれませんし、財布の中に入れっぱなしかもしれません。気にしないで使っているかもしれません。
お礼
回答有難う御座いました。
はじめまして、よろしくお願い致します。 1.確定申告をするには、源泉徴収票を提出する必要があります。親から貰うべきです。しかし、個人事業主(親)は税金が上乗せがある場合があります。 2.収入が少なくても確定申告は必要です。 3.わかりません。 ご参考まで。
お礼
回答有難う御座いました。
お礼
回答有難う御座いました。青色申告専従者給与をもらっているものが副業(古物商などをとって)をしたい、またはする場合は自分も事業者??になり青色申告専従者給与をもらいつつ青色もしくは白色申告する必要があるのでしょうか??また古物商などをとった場合は事業を少なからず始めるということなので青色もしくは白色申告の届出が必要なのでしょうか??(この内容は新たな質問として掲載します。)