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任意継続保険の保険料

今年4月以降も月々の保険料は最大25,500円なのでしょうか?現在、社会保険で支払っている保険料の2倍(会社負担分)を計算すると25,500円を超えるのですが、この場合でも月々の保険料は25,500円でよいのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

任意の継続は、2年間途中で止めることが出来ないと言う規則になっているため、届け出できません。 なので、口座をからにして不払いにより強制脱退するしか方法がありません。 ですから、任意の方を払いすぎたから戻してくれと言うことは出来ないんです。 多分毎月1日にその月の保険料の引き落としがくると思いますので、引き落とし失敗にして、それを確認したら国民健康保険を申し込みます。 一応規定では他の健保の脱退日より14日以内に届け出ることになっています。 国民健康保険の加入は他の健保の脱退日にさかのぼって同日加入となります。 それ以上遅れてもさかのぼることが出来ますが、早く健康保険証を入手したいわけですから、あまり遅れると後でやっかいです。 (任意継続の脱退日は引き落としの失敗した1日となり、それ以降はその保険証は使えませんので。使うとあとでやっかいです。) ご心配している二重払いの件ですが、国保の方は自由が利きます。 もし払いすぎていれば国保の方を戻してもらえばいいわけです。 では。

noname#3689
質問者

補足

またまたご回答ありがとうございます。とても勉強になります。任意継続支払用に新口座を作り、任意継続を辞めたい時にその口座を解約するのが良さそうですね。国保への変更も具体的に何月にしたらいいのか(国保の保険料の方が安くなる月)も迷いそうです。退職日が3月7日なので来年の3月1日以降国保に切替えるべきなのでしょうか?

その他の回答 (8)

noname#24736
noname#24736
回答No.9

#8の追加です。 保険料の支払方法は口座引落しの他には、社会保険事務所の指定金融機関の窓口で支払う方法があります(あらかじめ納付書が送られて来ます)。 納付のために、社会保険事務所まで行く必要は有りません。

noname#3689
質問者

お礼

kyaezawaさん再度ご丁寧にご回答ありがとうございます。社会保険事務所に指定金融機関がどこなのか問合せてみます。

noname#24736
noname#24736
回答No.8

#2の追加です。 介護保険料を含む場合、現行の保険料上限は28770円ですが、介護保険料無しと同様(#2の回答参照)に4月以降は若干下がるようです(社会保険事務所では予定だと云っています。) #7の回答について。 任意継続は、原則2年間は加入する必要があり、社会保険に加入以外には脱退できません。 (国保への加入を理由に脱退は出来ません) 通常、退職などで任意継続に加入した場合、2年目は収入が減るために、前年の収入を基準に保険料を計算する国保の方が、任意継続よりも保険料が安くなる場合がありますが、国保に切り替えるために任意継続の脱退は出来ません。 従って、#6の補足に書かれた方法で脱退することになります。 国保の保険料は、ほとんどの市で、6月に決定するその年度の住民税額により年間の保険料を計算し、6月に通知されますから、市に確認されるとよろしいでしょう。

noname#3689
質問者

補足

kyaezawaさん再度ご回答ありがとうございます。任意継続は辞める時が難しそうですね、保険料の支払方法は口座引落しの他にはどんな方法がありますか?自宅から社会保険事務所は車で1時間位かかる場所にあるので毎月そこまで収めに行くのも大変です。国保への切替は確定申告後、保険料を算出してもらって比較する事が必要かもしれませんね。4月からの政府管掌保険の3割負担は確定なのですよね?いろいろもめているみたいですが…。でもこうゆう事が少しずつわかってくるって楽しいです。

回答No.7

退職時にお持ちでした保険証の色がオレンジ色でしたら政府管掌保険ですので、最高限度額は28710円(介護保険料込み)ですので、これ以上支払う必要がありません。 また、最長2年まで任意で継続できるわけですから、当然途中で脱退も可能です。その場合は国民健康保険に加入となりますが、退職後すぐの国保加入は任意継続よりも保険料が高くなる可能性大です。国保保険料は前年所得に応じた保険料プラス基本料がプラスされるからです。しかも最高限度額も60万円(介護保険料込み)に設定されております。地元市町村の国保窓口に行けば、保険料を試算してもらえるので、1度尋ねられたいいと思います。ただし、国保は年度毎の保険料を見直しており(←ここが任意継続と違います。任意継続の保険料は退職時の給与額で決定し、その後2年間変わりません)、新しい年度の保険料が分かるのは6月となります。これは各自の所得を把握し、保険料を算出する必要があり、どうしてもこの時期になってしまいます。15年度はたぶん任意継続のほうが高いと思いますが、16年度は国保の方が安くなるかもしれませんねぇ。もちろん所得にもよりますが・・・・ 退職時の保険証の色が白色でしたら健康保険組合ですので、任意継続の保険料並びに最高限度額は各々の組合健保によって違いますので、1度組合へお問い合わせください。

noname#3689
質問者

お礼

sayu252525さんご回答ありがとうございました。政府管掌保険です。国保の保険料を算出してもらったら高かったので最初の1年は任意継続にする事に決めました。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

定年退職ですね。 それですと、介護保険も支払う必要がありますので、現在の上限は18等級の28,710円であったと思います(平成14年3月より)。(25,500円は介護保険なしの金額です) ただ、全被保険者の平均の標準報酬月額で決まる数値であるため、kyaezawaさんがお話のように、改訂される可能性がありますので、正確な値は健康保険の方に確認された方がよいです。 ただ、たとえ増えてもせいぜい2~3階級で3万円の前半には収まると思いますので、最初の一年は国民健康保険の方が遙かに高い金額となると思いますけどね。 あと他の方への補足についてですが、標準報酬月額表は毎年改訂されています。 が、介護保険がない場合は普通変更はなく、たまに変わることがあるだけです。介護保険がある場合は多少変更がありますが、先の18等級でも去年と比較して60円/月の違いしかありません。 平成15年3月からの改訂で多少介護保険適用の金額は変更されると思いますが、気にするほど大きな変化はないでしょう。 なお、会社と個人負担は必ず折半です。これは法律(健康保険法)で明記されています。これ以外の比率は違法行為となります。 (特殊な例では全額個人負担の場合もありますが、普通の人は該当しません。) では。

noname#3689
質問者

補足

mickjey2さん詳しく教えて頂きありがとうございます。退職後1年は任意継続にしその後は国保にすると思います。任意から国保への切替え時がまた面倒な気がします(笑)。任意の保険料の支払を口座落しにした場合の解約についてです。保険料の支払をしなければ自動的に解約になるそうですが口座にお金があると自動的に引き落しされてしまいますよね…その前に「任意継続辞めます」って連絡すればいいものでしょうか?国保の保険料と重複して支払ってしまった場合、任意の方の保険料(口座から引き落された分)は返還して頂けるものでしょうか?…また新たな質問をしてしまいました、すみません。ご面倒でなければ再度ご回答頂ければ幸いです、宜しくお願い致します。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 先の回答は、政管健保の場合です。 組合健保については、現在も最大25500円ではありません、組合によって違います。

noname#8251
noname#8251
回答No.3

私、思い切り勘違いしているのかもしれません。そのときはご了承ください。先に申し上げておきます・・・。 >今年4月以降も月々の保険料は最大25,500円なのでしょうか? う~ん。健保組合などによって保険料率やなど違いますし、また人によって標準報酬が異なりますからなんとも言いがたいと思います。平成15年度の任意継続についての連絡は3月以降にならないとこないのではないかとも思います。 >社会保険で支払っている保険料の2倍(会社負担分)を計算すると25,500円を超えるのですが 給与所得者なんでしょうか・・・?これから任意継続にするおつもりなのでしょうか。まあそれはさておき。たぶん会社負担分のほうが個人負担分より多いせいだと思います。必ずしも会社と個人が折半ということではないので。

noname#3689
質問者

補足

trekyさんご回答ありがとうございました。3月に定年退職する父の健康保険の話です。最初の1年は任意継続にしようかと思っています。国保の方は月額を算出してもらったのでそれと比較しようと思っているのです。任意継続の月々の最大保険料は毎年変っているのですか?必ずしも会社と個人が折半という訳ではないのですね、初耳でした。何分不勉強で…。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

任意継続の場合の保険の改訂は、4月からの予定ということで、確定ではないようです。 介護保険に該当しない場合、現在の25500円が、22960円になるようです。

noname#3689
質問者

補足

kyaezawaさんご回答ありがとうございました。3月に定年退職する父の健康保険の話ですので介護保険に該当します。4月に改訂されるのですか?

noname#11476
noname#11476
回答No.1

任意継続時の保険料の上限の話ですね。 厳密に言うと月々の保険料の最大が25,500円/月というわけではありませんが、政府管掌健康保険ではそう考えても間違いとはいえない話もありますね。 正確には政府管掌保険の全被保険者の平均の標準報酬月額から求めます。 ただ、ご質問者の保険が政府管掌保険で無い場合は、事情が異なり個別の保険組合で取り扱いは異なります。 つまり一応上限はあると思いますが、具体的な金額は異なるということです。 まずはaisleさんの健康保険組合にお聞きください。

noname#3689
質問者

補足

mickjey2さんご回答ありがとうございました。ちなみに政府管掌健康保険です。

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