> 年間の支払額で見ると、任意継続の場合の支払額とあまり変わりません。
> 要は支払額だけで見れば、どちらでもいい感じですが、なにか違いはあるのでしょうか。
国民健康保険は前年の所得を基に保険料が算出されます。毎年所得が変わりますから、保険料もそれに伴って変わってきます。
任意継続は在職中と同様に保険給付があるのも特徴です。国保にない傷病手当金や出産手当金などもあります。
支払額がどちらも変わらないのであれば、傷病手当金などの保険給付のある任意継続を選択されてもいいです。
国保、任意継続のいずれかを選択されても保険給付は申請をしないと出ないものがあります。在職中と違いすべてあなたがするようになりますから、少なくともどのような保険給付があるかぐらいは知っておいてください。
> なにかどちらを選ぶかで将来的なことが変わったりするのでしょうか。
> 今している商売をこのまま継続して会社を立ち上げたいと考える場合の時は継続したほうがよいでしょうか。
どちらを選択しても何も変わることがありませんから、保険給付で選択するもよし。保険料の安さで選択するのもよし。あなたの選択は自由です。
どちらを選択されても将来的に有利、不利といったものは一切ありません。
なお、いずれかを選択されても国民年金第1号被保険者(月額13,860円)は市町村役場で手続きをして保険料を納めるのは忘れないようにしてくださいね。
こちらのほうを未納にしますと、まさか!の障害、死亡などの場合は年金が貰えませんから気をつけてください。
> 今年の暮れに結婚しますが、これも考慮した方がよいでしょうか。
健康保険の扶養にしたいなら考慮する必要があります。
「国民健康保険」には扶養という概念はありませんから、加入者すべてが被保険者になり、奥様になる方の保険料も前年の所得がある、なしに拘わらず保険料が掛かってきます。
それに反して「任意継続」は扶養できれば、被扶養者の保険料負担は一切ありません。
・あなたが政府管掌の健康保険なら、
奥様になる方の過去の収入は一切関係なく今後1年の見込み額が130万円未満であれば扶養することができます。
ただし、失業給付を受給する場合、失業給付の日額3,612円以上の受給中だけは扶養を外れることになります。
・あなたが健康保険組合の場合
奥様になる方に収入があったりしますと、運営上独自の扶養認定基準がありますから、いつから扶養できるかを直接健保組合のほうへお問い合わせください。
ただし、奥様になられる方はあなたがサラリーマン(国民年金第2号被保険者)の妻でないため国民年金第3号被保険者にはなれません。
奥様になられる方もあなたと同じように「国民年金第1号被保険者」となり保険料を納付するようになります。
お礼
とても良く判りました。継続することにします。質問してよかったと思います。