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この場合の妥当な後見人手当ての額とは?
私の妻の実家の兄さんは、平成19年1月に病気で亡くなられ、兄さんの子供たちが、当時の年齢で、23歳の長男、20歳の長女、18歳の次男の3人がおりました。 この内、18歳の次男が当時、未成年ということで、弟さんの後見人を長男の方から頼まれ、つい昨年12月、二十歳になったことから、その役目を終えました。兄さんの死後、兄弟間の相続等に関わり、親代わりの身内として、裁判所や役場に出向きこと、度々でした。当時、子供たちがまだ若いので、生前、亡くなられた兄さんは子供たちの将来のため、色々と財産を残しあげるなど、倹約家でもあり、お抱えの税理士さんも居られたようです。(兄さんの奥さんは平成5年に33歳で逝去) 『18歳の次男の後見人を丸2年、務めました』 死後の財産分与にもこの税理士さんから、私の妻に協力して欲しい旨の依頼があり、後見人の任を受けました。聞くと、法律で認められる『後見人手当』も出ると言われておりました。 まだ、長男の方からは手当は貰っていませんが、一体、どの位の額が妥当なのでしょうか?その根拠となる数字は何でしょうか?妻はパート身分でもあり、後見人の用件で仕事を休んだことも多く、裁判所や役場、市役所など数え切れないほど、自分の車で何度も行ったと申しております。 金儲けのために受けたわけではありませんが、法律上認められたものであれば、額はどれ位が妥当ですか?妻は2年間の期間で最低、10万円はもらえるなら?と言っていますが、高い、安い、どちらと言えますか? 法律に詳しくないので、ご存知の方、教えて下さい。
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- shintaro-2
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後見人の報酬については、 民法862条に規定があり、裁判所が定めることとなっています。 しかし、その一方877条3項により、3親等内の親族には扶養義務があります。甥・姪は親族であるため、1960kenさんに扶養義務が発生する可能性があります。 後見人が扶養義務の範囲内とすれば、報酬は無いのでしょう。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 http://www.kyoto-koken.net/procedure/fee.html
お礼
回答有難うございました。昨日、長男の方から、相応の報酬を払う旨の連絡がありました。 私ではなく、妻は安堵していますが、金額を見ないことには!?