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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:成年後見人の死後事務報酬について)

成年後見人の死後事務報酬について

このQ&Aのポイント
  • 成年後見人の死後事務報酬について疑問があります。財産目録が送られてきて、50万円と税金25000円が徴収され、残金は145万円ほどになっていました。この金額は妥当なのか、相場があるのか知りたいです。
  • 成年後見人の死後事務報酬について疑問があります。財産目録が送られてきて、50万円と税金25000円が徴収されました。この金額は高く感じますが、妥当なのでしょうか。相場があるのか教えてください。
  • 成年後見人の死後事務報酬について疑問があります。成年後見人の方から送られてきた財産目録によると、50万円と税金25000円が徴収され、残金は145万円ほどです。この金額は適正なのか、相場があるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 質問文と補足からすると、亡くなった身内の後見は、「法定後見」ではなく「任意後見」ではないかと思われます。  任意後見契約は、公正証書で契約されますから。  そして「任意後見」の場合、セットで「死後事務委任契約」が締結されることが多いです。  今回の報酬は、「死後事務委任契約」であり、かつ、「死後事務委任契約」について公正証書が作成されていますから、報酬請求自体は正当なものです。  それでは死後事務報酬の金額が妥当かどうかですが、最終的には、「死後事務委任契約」についての公正証書の定めにより判断されます。  今回の事案では、司法書士の先生が葬儀を執り行い、死亡届等の手続、生活保護受給者の死亡の場合の生活保護課での手続、電気ガス水道電話等の手続、その他必要な手続を行ったのであれば50万円という金額自体は「著しく」高いとは言えません。  親族でない成年後見人が行う葬儀や死亡に伴う手続を行うことは、とても大変な仕事です。

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質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 著しく高いものでないなら、このまま 何年もの間後見人の方がやっていただいたことに 感謝し、その額相続したいと思います。 何もわからず疑問に思い投稿しましたが、 情報助かりました。ありがとうございました。 そして一生懸命仕事をしていらっしゃる 後見人の方に感謝申し上げます。

その他の回答 (2)

回答No.2

 成年後見人の報酬は,すべて家庭裁判所が決定します(民法862条)。これ以外に後見人が被後見人の財産から報酬を取ることはできません。  また,後見人の事務処理は,原則として家庭裁判所に報告されています。管理財産が少ない場合には,後見事務の報告が家庭裁判所になされていないこともありますが,通常,親族でない専門家(弁護士,司法書士,社会福祉士)が後見人に就任している場合には,報酬請求の前提として,管理財産の状況の報告をして,その報告に基づいて報酬が決定されています。  また,被後見人死亡により,後見が終了した場合にも,後見人は,家庭裁判所に,後見事務の報告書を添えて後見終了の報告をし,それに基づいて報酬を得ることになります。  後見終了の際には,当然のことながら,後見事務の終了に伴う,報告書の作成の費用や,管理財産を親族に引き継ぐことに伴う費用も,報酬の中に含まれる計算をすることになります。  それを前提とする話になりますが,最終的な管理財産が200万円程度の場合で,後見人の報酬が50万円というのは,とても高いと思えます。その報酬が,何年分かにもよりますが,大抵の場合,専門家後見人は,1~2年ごとに報酬の請求をしますので,200万円の管理財産に対する1~2年分の報酬が50万円というのは,非常に高いという印象です。  実際のところは分かりませんが,どこかおかしいという印象を拭えません。  そこで,まず,後見人を選任した家庭裁判所に行って,後見記録を閲覧してください。その中に,後見人の後見事務の報告書や,後見報酬を決定した記録が含まれているはずですので,それに目を通してください。  そこで,家庭裁判所が50万円という報酬を決定していれば,それは正当になされたものと考えられますので,それはそれで了解することになると思います。  しかし,後見人が,管理財産の引継にあたって,家庭裁判所の決定しない報酬を差し引いたとなると,これは法律によらずに勝手に報酬を取ったことになりかねず,不正の疑いが生じます。  家庭裁判所では,最終的に後見人に与えられた報酬が,後見終了事務に対する報酬を含んだものであることを確認してください。また,後見人は,家庭裁判所の決定によらずに報酬を受けることができないという法律解釈が正しいかどうかも確認してください。  次に,都道府県単位で存在している司法書士会の,後見を担当している部署に行って,司法書士側の解釈としても,家庭裁判所の決定によらずに後見人が報酬を取ることができないと理解しているかどうかも確認してください。  ここまでの確認ができれば,まずは,司法書士会に,こういう事実があったということを訴えて,善処を求めることになります。それでらちが明かなければ,司法書士に対する行政上の監督官庁は,法務局ですので,法務局の司法書士を監督する部署に行って,事情を訴えてください。  以上の手順を踏むことで,何らかの解決が得られると思います。

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質問者

補足

回答2様、どうもありがとうございます。 「専門家後見人は1,2年ごとに報酬を請求」 とありますが、 今回うちに送られてきた目録「死後事務報酬」50万とは・・・ 文字通り死後の業務、葬儀、病院施設への支払い、 書類作成、親族連絡、などに限って指すのではないですか?または後見10年間の仕事量の報酬なんでしょうか? 「報酬については遺産総額に対する相続額の4パーセントとする」と公正証書のコピーも送られてきましたが これについても目録に記述が無いので不明です。 50万円がいったいどこまでの報酬を指すのか、 死亡事務にかかった内訳を後見人の方に聞いて開示してくれるでしょうか? 日本で色々確認に行ければいいのですが、 海外に住んでおり、とても難しいので ここで質問させてもらっています。 報酬査定は素人には本当にわかりにくいです。 度々の質問すみません。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

至急と言われても、後見人が身内か、知り合いか、職業人(弁護士など)わかりませんし、後見していた期間も書いてないと答えようがないでしょうね。 よくしてもらったと書いてありますが、程度によっては報酬に加算されるでしょうし、金銭や補助制度のやり繰りがうまくて財産が増えている、あまり減っていないのなら、そこも考慮されるべきです。 一ヵ月あたりで計算してみて、後見人としての義務を果たして、割りに合うかどうかです。 それでも納得できないなら、家庭裁判所で相談に乗ってくれるでしょう。

64466446
質問者

補足

後見人の方は司法書士です。 10年ほど後見してもらいました。 月に何度か訪問してくれ、特養の手続き、 入院の手続き、遠方の私への連絡(ここ1年半連絡をメ-ルで。)事務処理、生活保護費の管理などをやっていただきました。

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