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破産終結と根抵当権について
破産終結により債務者の法人格が消滅した場合、根抵当権の消滅時効期間は20年間との判例があるようですが、実務的にはどのような対応をすれば良いのでしょうか。 管理も大変ですし、リスクはないのでしょうか。しかしあえて抹消することもないと思いますが。
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東京地裁平成10年4月20日判決(判例タイムズ1013号146頁)と,その控訴審である東京高裁平成11年3月17日判決(金融法務事情1547号46頁)を前提とした質問と受け取りました。 この判決の理解の前提としておかなければならないのは,破産手続は,保証人や物上保証人の立場には難の影響も及ぼさないということです。すなわち,主債務者である法人に対して破産宣告がされ,破産手続が終結しても,物上保証人の不動産に根抵当権を有する債権者は,破産手続とは無関係に,根抵当権を実行して債権の回収を図ることができるということです。 そして,この判決が取り上げたのは,その根抵当権の実行は,いつまで可能か,という問題であり,それに対する答えが,20年ということなのです。 判決文に,主債務者である法人に対する債権が消滅するという表現が出てくるので,あるいは誤解されているのではないかと思うのですが,破産手続が終結して主債務者である法人に対する債権が消滅することによって,物上保証人の不動産に設定された根抵当権が実行できなくなるが,中身のない実行のできない根抵当権だけが存続するという理解は,この判決の前提ではありません。 そういうことですから,正しい答えは,根抵当権を実行して,債権の回収を図る,ということです。
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- xxxx123456
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一番多い、破産管財人がその土地を破産財団から 放棄して、破産終結させたというケースではないのですか。
お礼
再度のご回答有難うございます。 確かに管財人に会ったら、早く終結することしか眼中にないような素振りでした。
- xxxx123456
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消滅していませんよ。 地裁が、清算人を選任して処理しますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 当面「待ち」ということですね。
お礼
詳細なご回答有難うございます。確かに記載されている判例を前提としています。ただ問題は不動産は虫食いの山林で根抵当権の実行も経費倒れになってしまうことです。