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連帯保証人
過払い請求を借金返済前にすると契約者はブラックになるが連帯保証人はブラックにならない理由として「当人の事故による債務の消滅ではなく更改および付従性によるものだから」といわれますがどういうことなのでしょうか?
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ブラックというのは「この人は支払能力がありませんよ。この人にお金を貸しても返ってきませんよ」って人のことです。 質問の内容のような場合、契約者本人が起こした訴えによって過払い請求によって借金が帳消しあるいは減額になるということですよね。連帯保証人が支払い不能になったわけじゃないからだと思います。過払い請求は連帯保証人に支払能力があるかないかとは無関係だからだと思います。 契約本人は過払い請求をする=当初の契約どおりの利息を払わない=ブラック、という可能性はありますが、それでも、元々、違法というかグレーゾーンの貸付をした業者が悪いという見方もあるようだし、今は契約者本人もブラックにならない手続きもあるようですね。