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確定申告、年末調整、医療費控除などその他

妻の父、私からみれば義父が脳梗塞で入院しました。高額医療の仕組みはなんとなく分かりましたが、医療費控除がいまいちわかりません。父と母の二人暮らしで、母は父の入院先に毎日車で40分かけて、おむつや着替えなども運んでます。そこで質問ですが、この交通費やおむつ代や入院ベット代などは、誰の年末調整や確定申告(よく分からない)に申請すればよいのでしょうか。父の確定申告は入院中なので文字も書けないし申請できないような気がします。父は62才で収入は年金2か月8万円で、それ以外はなく、だれの扶養にもなっておりません。母は清掃業のパートで時給500円で8時間労働で月手取り9万円弱(社会保険)です。(最低賃金以下ではないか?)今年、生活が苦しいので250万円で土地を手放しました。それは生活費や支払いですぐなくなったそうです。まだ、だれも買ってくれない畑と、今住んでいる宅地と雨漏りしそうな家があります。とにかく貧乏なので、戻ってくるお金があればなんでも貰いたいので、だれかアドバイスお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

1.夫の年金収入は2ケ月で8万円、年間48万円ですから、公的年金等控除額を引くと非課税になります。 2.妻は、手取り月額9万円であれば、社会保険料を13000円程度は支払っているとして、税込で103000円となり、年収が124万円程度と思われます。 土地の売却については、譲渡所得となります。 譲渡所得は、売却価格から、その土地の所得価格(不明な場合は売却価格の5%)を引いて、更に不動産屋への手数料などの費用を引いた額が譲渡所得となります。 居住していた土地ではないと思われますが、所有していた期間によって、更に、5年以上なら譲渡所得から100万円、5年以下なら50万円の控除が有ります。 この譲渡所得の額によって、申告方法が違ってきます。 夫に譲渡所得が発生した場合。 年金は非課税で、譲渡所得が課税対象となりますが、ここから医療費控除が適用されます(3番の回答は勘違いです)。 医療費控除を受けるには確定申告が必要ですが、家族が代理で申告できます。 夫に、譲渡所得が発生しない場合。 夫は妻の扶養(控除対象配偶者)になれ、妻が夫の医療費を医療費控除できます。 更に、夫の国民健康保険料も社会保険料控除の対象になります。 そして、妻は所得税がかからないと思いますから、確定申告をすると、今までに源泉税を引かれていれば、還付になります。 このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。 還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 その他に必要なものは、医療費の領収書・妻の源泉徴収票・印鑑です。 又、今後は、夫を妻の社会保険の扶養にすることが可能で、夫の国保の保険料の支払が無くなります。 又、夫を健康保険の扶養にしても、妻の社会保険料が増えることは有りません。 土地の売却益がどうなるかで、大きく違ってきますから、資料をそろえて、税務署で事前に相談しましょう。

patocho
質問者

お礼

丁寧にアドバイスしていただきありがとうございます。医療費控除を受けるには確定申告なんですね。とりあえず税務署に連絡してみます。ありがとうございました。ちょっとがんばってみます。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

父の収入は2ヶ月で8万円ですから年間でも48万円しかありませんので全額非課税です。 今年売ったという土地250万円については、5年以上保有した土地であれば35万円前後課税されると思われますが、これに対して医療費を控除することは出来ません。(分離課税といい別途かかります) 厳密に土地を売って得た所得(これを譲渡所得といいます)に対してどの位の税金がかかるのかは不明です。非課税扱いとなる場合もありますので。これは確定申告で申告しなければなりません。税務署にご相談ください。 母の収入は月9万円ですから12ヶ月で108万円になります。社会保険加入ということから、この場合は課税額0円となってもともと税金は支払っていないものと思います。ですから医療費控除をしても戻ってくる税金はないと思われます。年末調整のときにもらう源泉徴収票をご確認ください。課税額が0円であれば医療費控除による還付はありません。もし年末調整をしていなくて源泉徴収されていれば確定申告すれば税金は戻ると思われます。 あと母の収入から父の国民健康保険料を支払っていれば全額控除できます。 ところで何故父は誰の扶養にも入っていないのですか?税法上も健康保険上も母の扶養にすれば国民健康保険の支払いも必要なく、母の健康保険が使えますし、母にもし課税額があったとしても38万円以上(正確な数値は父の年齢によります)の控除が受けられて医療費控除するまでもなく非課税となるはずです。 父の収入からすると問題なく他の人の扶養に入れます。(ただし今年に限っては土地を売った所得がありますので税金の扶養には入れないと思われます。健康保険は一時的な所得は計算に入れませんので今すぐに扶養に入れてもかまいません。) あとそのような状態で他の親戚で所得のある人が医療費の負担の援助をしていた場合は、それを限度にその援助した人が医療費控除を受けられます。

patocho
質問者

お礼

分かりやすく説明していただき本当にありがとうございます。なぜ母は父を扶養にいれないのかと私も思いました。土地を売る前から入っててもいいはずですね。ちょっと話し合ってみます。どうもありがとうございます。

  • ozigakura
  • ベストアンサー率20% (16/80)
回答No.2

 土地の名義は父であれば父の所得は雑所得(公的年金収入ー年金控除70万円で0円)と譲渡所得(収入250万円ー125千円(販売価額の5%)ー100万円(特別控除長期5年超)=1375千円) 所得控除(基礎控除38万円+医療費控除(支払い医療費ー保険等で補填される金額ー所得の5%)+障害者控除特別障害(寝たきりも40万円)+配偶者控除(収入ー65万円が38万円以下)+配偶者特別控除 医療費には付き添いや看病に行く時の車代は該当しません。オムツ等はオムツ使用証明書をもらってあれば医療費になります。 所得控除後いくら残るかで税金が計算できます。 分離の長期譲渡では20%+住民税6%が税率です。 定率減税20%もあります

patocho
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • tds2a
  • ベストアンサー率16% (151/922)
回答No.1

当該の儀父母に所得税の納入があれば医療費控除分の還付申告ができます。 質問の内容から判断すると所得税の納入がないように思いますが、その辺の確認から先のことです。 貴方が扶養家族控除相当分の生活を援助の控除が認められますので税務署に直接相談しれば丁寧に教えてくれる思います。

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