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公益法人の基本金について
公益法人には基本財産と運用財産がありますが、 これらの概念と基本金の概念がきっちりと理解できていません。 これらの関係について、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、 教えてください。よろしくお願いいたします。
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あまりに漠然とした質問で背景がよくわかりません。 「基本財産」は財団法人においてはそれに人格が付与されるのであって、財団法人の実体そのものであり、寄付行為に定められています。財団法人でない社団法人などで基本財産という科目を使う場合もありますが、財団法人の基本財産とは本質的に異なり、多くの場合出資金的な意味合いで使われていると思います。特に決まりはないでしょう。 「運用財産」については、文科省の使い方としては基本財産以外の資産を指しているようですが、 http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t20020228001/t20020228001.html 「基本財産以外の資産、すなわち、運用財産」と書かれていることから見て特に決まりのある用語ではないと思われます。一般に運用財産という言葉は単に運用する財産という程度の意味で、財団法人の基本財産も運用することが前提なので、そもそも基本財産と対置される概念ではないでしょう。あるいは「資金」のことであれば、資金の範囲については法人ごとに管理上の必要に応じて決めるものですから、決算書に注記することとされています。 単に公益法人といっても種類があるし、用語使いは内規で決められているものも多いはずなので、それらの言葉の出典をまず確認すべきでしょう。内規に基礎があるならここで質問しても無駄ですよ。
- zorro
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参考に http://www.kohokyo.or.jp/non-profit/hojin/koeki/outlook.html http://www.pref.osaka.jp/houbun/kouekihoujinseido/genkou-seido/genkou.html
お礼
参考サイトのご紹介ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 質問が漠然としていて大変申し訳ありませんでした。 質問の主旨としましては、公益法人会計基準(旧基準)第6の4(2)におきまして、「基本金は、当該法人が基本財産と定めた資産の合計額をいう。」とされているわけですが、一方、「公会計・監査用語辞典」(国際公会計学会)におきましては、「基本金とは、当該法人が寄附行為・定款・規則・規約等で基本金として定めた資産の合計額をいい、……基本金は基本財産・運用財産・積立金・前期繰越剰余金(次期繰越活動収支差額)等に区分される。」となっておりまして、運用財産等も含まれるような書き方になっています。この辺の考え方がうまく整理できなく、お伺したところです。 これらのことについて、ご存知のこと、あるいは考え方についてアドバイス等を頂けると幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。