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既得権は差し押さえできますか?

3年前に、とある「海の家」改装のための建築資材の一部を 納入しましたが、「予定していた売上が無かった」という理由をつけ、 支払いが滞っています。 債務者はアパート暮らし、貯金なども不明ですが、 代々その浜辺を利用する既得権があることだけ分かっています。 そういった、夏場の海の家を営業する既得権を差し押さえ、競売可能でしょうか?

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回答No.1

その「既得権」がどういう根拠で認められているかによります。 他人に移転できる権利なのか、そもそも権利といえるほどのものなのか、そういったことがわからないのです。

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