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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷金100%償却で民事裁判)

敷金100%償却で民事裁判

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションで敷金を全額返却してもらうため、民事裁判を起こすことを考えています。
  • 退去時の状態は綺麗で、少しの引っかき傷程度でしたが、管理会社は敷金の返却を拒否しています。
  • 敷金バスターズの人に相談したものの、裁判になる場合は弁護士を立てずに行うことになりますが、勝訴できる可能性はあるのでしょうか?

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noname#203300
noname#203300
回答No.5

> 敷金の返却を申し出たのですが、管理会社は契約書に捺印したんだから返さないと一点張りです。  別に、相手方は無理難題を言っているわけではありません。ただ、契約の履行を要求しているだけです。質問者様が重要事項の説明を受け(多分、説明されたことを認める署名捺印もされているはずです)、(強要されたわけではない)自由意思で、署名捺印された契約書です。 > 訴えるなら少額裁判ではなく民事にする  質問者様が小額訴訟を起こされても、相手方は小額訴訟を拒否して通常の民事裁判を要求するということです。 > 賃の支払いが毎月月末と契約書に記載されているのですが、私の支払い回数の内の「半分くらいは月末じゃない」から契約違反だとか敷金とは関係のない事まで出してきました。  to-kon様の言われるとおり相手方への入金日が約定日ですから遅納と言うことです。民事裁判となれば判事の心証が大事ですからこのようなことも質問者様が約束を守らないと言う証拠として出してくると言うことでしょう。まぁ、月末決済の手形が切られていれば、翌1日の入金では不渡りとなってしまいますから。 > 裁判になって勝てるのならば訴えたい  勝てる確証のある裁判なんてありません。裁判と言うのは、あくまで個々別々の事件ですから、それぞれに判断も違ってきますし、判事の考え方や弁護士の手腕でも結論は異なります。判例と言うのはあくまで目安に過ぎません。早い話が、質問者様の猫がどこにどんな傷を付けていたかでも原状回復費用は変わってきますし、相手方はそれを全て証拠や証人として出してくるでしょう。別の猫が別の部屋に飼われているわけですから、当然傷の数も位置も違ってきます。これらの一つ一つが主張を裏付けるものであり、自らの正当性を主張する手段です。また、それが可能なのが民事裁判なのです。皆さんの言われるように『やってみなけりゃわからない』と言うことです。 > 民事裁判になった場合こちらとしてはお金が無いので弁護士を立てずに行う事になります。  相手方は、質問者様の状況をよく承知の上で『少額裁判ではなく民事にする』と言っているのです。はっきり申し上げて民事裁判は時間とお金がかかりますので、軍資金の差が出てくる消耗戦です。果たして、30万で弁護士まで依頼するかどうかはわかりませんが、弁護士対素人では不利です。その辺が質問者様が状況を判断される資料でしょう。ただの脅しで弁護士まで立てて裁判に持ち込まない、と判断されれば小額訴訟を起こされるのも良し、相手が費用対効果なんて度外視で、意地でも契約の履行を迫ってくる、と思えば適当なところで妥協することです。  敷金バスターズだってあくまで第三者ですから高みの見物でしょうし、好きなことが言えます。私だって、第三者としては向学のために、両者の出方を固唾を呑んで見守りたいです。不謹慎を承知で言わせて頂けば、面白い一戦ですね。

noname#77987
質問者

お礼

返事遅くなり、申し訳ありません。 とても参考になりました。ありがとうございました

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その他の回答 (6)

  • angiras
  • ベストアンサー率16% (56/333)
回答No.7

敷金バスターズ??何ですかそれ? ネットによく出ています敷金返還折衝人ですか? あなたはだまされています。そんなオチョクリ職業が発生しているのです。 例えば、オーナー側から見ると、ペット可はかなりのリスクを背負っています。また、退去後にはペット臭気も残ります。 普通は敷金ではなく(敷金でもいいか?)退去時100%償却です。クロス張替えだけでも2万3千円で済むとは思えませんが?? それに室内クリーニング、ちゃんとした業者に見積もりを取ることをお勧めします。

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  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.6

ペット可で4か月分償却なら、著しく不当とは言えません。 敷金バスターズ?何の強制力もありません。 しゃしゃり出すぎると非弁行為の対象ですらありますよ。 ペットについては見た目のきれいさだけではね、 次にアレルギーの人が入居しても発症しないようにしたりする必要がありますよ、そういうことわかってますか? そういうこと納得して契約したんじゃないのですか? 当日着金には14時前の手続き、月末なら窓口が込み合うのだから余裕を持ってというのは常識だと思いますけどね。 確か法でも相手が確認できて支払の完了で、銀行に振り込んだだけでは完了じゃないですよ。 相手への着金が期限を過ぎているのに、「自分の振り込んだのは月内だった」などと失礼ながらレベルの低い世間知らずで自分本位なことを主張するような方が弁護士もつけずに裁判なんてできるとは思えません。 そもそも内容だってぜんぜん有利じゃありません。 この内容じゃ弁護士も成功報酬で引き受けたりしないと思います。 ペット可の場合は、判例はあてにならないと思います。 ペットなんて生活に不可欠なもの・行動じゃないですから。 裁判やっても「派遣切りで生活が苦しいから少しでも多く返してほしい」なんていったらいい笑いの種です。 裁判やるならどうしたら裁判で勝てるかなどネットで聞いていないで、自分で裁判に勝てるストーリーを作るしかありませんよ。 私には勝てるストーリーはとても描けませんが。

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  • to-kon
  • ベストアンサー率17% (30/168)
回答No.4

入金は振り込んだ月日ではなく相手の口座に入金された月日になるのが常識。 そこについてははあやまったほうがいいね。 まあ一日くらいって思うのかもしれないけど、今後の為に知っておいたほうがいいよ。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます >実際この様な場合で勝てるのでしょうか? 誰にも判りません >敷金100%償却 これが契約書に書かれているのなら面倒でしょう 貴方が「約束したことを守らない」と言う立場になりますね >訴えるなら少額裁判ではなく民事にするから 少額訴訟は拒否する権利が有ります 普通訴訟になるでしょう #1の方が貼られたリンク先に書かれています http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/shousokuwashi.html 6. 通常訴訟手続への移行  少額訴訟手続で審理を行うかどうかの選択権は、原告だけではなく被告にも与えられ、被告側が少額訴訟で争いたくなければ、通常訴訟を選択することもできるのです。 また、裁判所側から通常訴訟に移行する決定がなされることもあります。 >敷金バスターズ 有料ではありませんでしたか? 世の中には貧乏人の弱みにつけ込んで更にその人からむしり取る業者も多いので注意して下さい 司法判断(普通の裁判)は時間と費用が相当必要になるでしょう 大家も判決に不服が有れば当然控訴します(二審の判断待ち) 時間と手間が有るなら訴訟も構わないと思いますよ 大家の手札... ・貴方が署名し約束した敷金100%償却の契約書 ・少額訴訟を断り時間と手間の掛かる普通訴訟の要求 ・税理士、司法書士、不動産屋は全て大家の味方 ・場合によっては業者の顧問弁護士が登場します 争点は... ・約束はしたが地域の慣習を著しく逸脱している内容 ・消費者に一方的に不利な内容かどうか これが50-100万円なら「常識を逸脱した金額」とも言えると思いますが...「 ・家賃の4ヶ月分」 ・「ペット可のマンション」 は微妙です >敗訴してしまった人の意見も聞きたいです。宜しくお願いいたします。 何事も同じですが失敗談はなかなか聞けません 私からのお薦めは...「双方が納得できる金額での和解」ですが... 裁判は双方共に勝っても負けても大損です

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  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.2

業者してます。 敷金4ヶ月分を全て償却となると、勝てる可能性もあるかもしれませんが、こればっかりはやってみないと分かりませんね。なお既にご存知かとは思いますが、少額訴訟を起こしても相手方はそのまま少額訴訟にするか、それとも通常裁判かを選択できますので、その点が注意すべき点です。

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  • ssykpu
  • ベストアンサー率28% (319/1125)
回答No.1

>訴えるなら少額裁判ではなく民事にするから ここがよくわからないのですが。裁判を起したいのはあなたですよね。だったら少額訴訟をしたらいいのでは? http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/

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