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妻の借入を夫が返済すると贈与になりますか?

夫が病気で仕事ができず、妻が仕事をして生活を支えていました。稼ぎだけで足りず、銀行や保険会社からの借入、車のローン等すべて妻名義で現在約300万位になっています。 このたび、夫の父が亡くなり土地を相続しました。そこには住むつもりはないので売る予定です。そうすると夫にいくらかの現金が入ってくることになります。その中から、妻の借入金の返済をした場合、贈与税の対象になってしまうのでしょうか? 車以外はほとんどが生活費です。 よろしくお願いいたします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

相続で得た家を売った代金は譲渡所得の対象となることを忘れてはいけません。 夫婦の生活にかかる費用は共同債務なので一般には贈与税はかかりません。

kazekimama
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございました。 とても安心いたしました。何年かに分けた方がいいのか?とかいろいろ考えてしまいました。 あとは、売れることを祈るばかりです。 売れた場合の譲渡所得の申告については、相続のときにお世話になった税理士の方にお願いすると思います。

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