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妻の借入を夫が返済すると贈与になりますか?
夫が病気で仕事ができず、妻が仕事をして生活を支えていました。稼ぎだけで足りず、銀行や保険会社からの借入、車のローン等すべて妻名義で現在約300万位になっています。 このたび、夫の父が亡くなり土地を相続しました。そこには住むつもりはないので売る予定です。そうすると夫にいくらかの現金が入ってくることになります。その中から、妻の借入金の返済をした場合、贈与税の対象になってしまうのでしょうか? 車以外はほとんどが生活費です。 よろしくお願いいたします。
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noname#94859
回答No.1
お礼
早速のお返事、ありがとうございました。 とても安心いたしました。何年かに分けた方がいいのか?とかいろいろ考えてしまいました。 あとは、売れることを祈るばかりです。 売れた場合の譲渡所得の申告については、相続のときにお世話になった税理士の方にお願いすると思います。