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離婚、どのくらい不利ですか?

夫が離婚に応じてくれません。そもそも、性格の不一致程度で、これ!といった決定的な理由を言えないからだと思います。 そこで、好きな人ができたから別れたいというような事を言ったとしたら、私のほうが不利になりますか?もちろん身体の関係などは全くなし、想っているだけとします。慰謝料を払わなくてはいけなくなりますか? また、以前、夫がパソコンに幼児~子供のAV画像をたくさん保存しているのを見つけてとても嫌な気持ちになった事があります。そこをついてはいけないと思い、今まで言いませんでしたが、それを言った方がいいでしょうか。

みんなの回答

noname#4727
noname#4727
回答No.3

離婚経験者です。私の場合は、育児への不参加が原因かな。あえて言えば。いろいろたまってそれこそ性格の不一致。また、私が育児ノイローゼになったこともありますね。 まず、好きな人が出来たから別れたいなんて、慰謝料どうぞ、って差し出しているようなもんですよ。と言っても、芸能界の人たちみたいに何千万って取られることは無いですが。せいぜい200万とか300万とかですけどね 。って言うか、想っているだけで離婚なんて、考え甘いって感じですね。調停員も、あんた菜に考えてるん?って感じで、心象よくないですよ。 また、夫婦がお互いの趣味に対して文句をいったりするのは認められて名井と思います。法律で。実際にわいせつな行為をしたのなら別ですが、ビデオを持っているくらいでは、理由にはなりませんよね。 それなら、ただ単に、性格の不一致としかいえません。と、調停してその場ではっきり言ったらいいと思いますよ。

  • MayJun
  • ベストアンサー率45% (211/466)
回答No.2

ご質問の文面をそのまま受け取った上で・・・ 単純にあなただけが「離婚したい」と思われているのだと解釈た上でのアドバイスです。 >性格の不一致程度で、これ!といった決定的な理由を言えない というのであれば、旦那さんに明らかな落ち度(有責事由)がないわけですね。 旦那さんが離婚に応じない以上「協議離婚」は難しいのではないでしょうか。 この次のステップとしては「調停」になると思いますが、文面だけを拝読した限りでは 調停が成立するのもかなり難しい状況であることは間違いないと思います。 性格の不一致も確かに離婚事由にはなりえますが、抽象的でなかなか難しいですね。 >好きな人ができたから別れたいというような事を言ったとしたら、私のほうが不利になりますか? 仮定の話とはいえ、もしそのように言った場合、最悪あなたに「不貞行為」があったとして あなた側に「有責事由」が発生してしまいます。 「有責配偶者」からの離婚請求は特定の事由がない限り認められないと思います。 つまり、あなたの方から離婚したいと言えないどころか、旦那さまが離婚を請求してきた場合には あなたが慰謝料を払わなければならないこととなります。 >パソコンに幼児~子供のAV画像をたくさん保存しているのを見つけてとても嫌な気持ちになった事があります。 あなたが旦那さんと離婚したいと思ったのはこのことが原因ですか? このことによって夫婦関係に決定的な亀裂が入るような出来事があったとしたら、 (例えば夫婦生活が全くなくなったなど)離婚事由になる可能性もあるかも知れませんが、 旦那さんの趣味の域を常識的に越えてない限りはそのことだけを理由に離婚できるかどうかはちょっと分かりません。 もちろん、あなたが嫌悪感を抱いていることは旦那さんにはっきり伝えるべきだと思いますが。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

基本的に は?でしょうね 旦那さんの趣味が 気味悪いというのはわかりますが、 旦那さんが 著しく悪い要素が文面に出ていません。 所詮夫婦は他人です 妥協の産物ですよ~ 仮の話に回答するのもなんですが 体の関係もない人が好きになったから 別れてと あなたが言い出したのなら 慰謝料を たっぷり取られるでしょうね ロリコンで あなたに見向きもしてくれない 所謂セックスレスというなら そこが 不満で別れることはできるでしょうが 協議離婚じゃなく 審判ではなかなか難しいかも しれません。 旦那さんが納得しないでしょうね~

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