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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保証人問題)

友人の保証人問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 友人の保証人となったがん再発後の問題について弁護士への相談が必要か
  • 友人の会社の破産宣告で保証金の支払いが求められる状況
  • 保証人の責任と保険の適用状況について

質問者が選んだベストアンサー

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noname#113190
noname#113190
回答No.1

ご友人はあなたを騙して保証人にしたのですから、ご友人の相続人に対して裁判を起すことは可能と思いますけど。既に奥さんが破産宣告するというのですから、めぼしい財産はないのではないでしょうか。 子供さんたちも恐らく相続放棄すると思いますし、やるにしても財産の調査(奥さんが保険などを隠匿した可能性)をするくらいで、状況的には厳しいと思います。 保証人になると言うことは、自分が借金をすると同義語で、自分の責任がとれる金額であれば、長い交友関係を考えれば今回の事態も致し方ないと思います。 本来は引き受けるときに、父親が本当に保証人になっているか、確認すべきですし、それ以前の問題として、今回のようなことは想定内でしょう。 ちなみに私ですけど、一応へそくりが100万円(病気になったとか娘が出来ちゃった結婚になったときの用心というか、想定外のいざというときのためのお金)あるので、この範囲なら保証しますし、万一の時は諦める覚悟で引き受けます、当然それに見合う交友関係の人物に限りますけど。

ECLARK1955
質問者

お礼

KINDOU98様 ご回答ありがとうございました。 非常に参考になりました。 KINDOU98様のご意見も参考にして、 もう一度,改めて,考えさせて頂きます。 本当にどうもありがとうございました。           MAMORU

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