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懲役について
詐欺罪で訴えられ、裁判の結果、昨年の10月24日に 懲役2年4月の実刑判決が出ている友人がいます。 友人は判決を不服とし、控訴しました。 その控訴審が今月9日あるのですが、検察側から新たに報告書を 提出するといわれたそうです。 被害者側に調書を取ったものらしいのですが。。 もしそれが新たな証拠となった場合 一審の判決より刑が重くなることはあるのでしょうか?
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検察官も控訴しているのであればありえます。 検察官が控訴していない場合には,刑事訴訟法402条に, 不利益変更の禁止が規定されているため,重くなることは ありません。
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