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給与カット分を休暇に振り返られますか?

先日、会社の業績不振のため、給与が20%カットされました。 カットされた事にカッとなっているのではなく、この20%カット分を休暇に置き換えてもらうように働きかけようと思っています。 (大企業の工場などで行われた休業状態と同じような感じをイメージしています) 会社は従業員の就業日を減らすことに関して、会社は法律的な問題があるのかどうかを知りたいと思っています。 例えば、私は現在、1週間のうち5日が就業日となっていますが給与20%カット分、すなわち1日を休暇にするとした場合、会社は法律的になんらかの手続きなどを行わなければいけないでしょうか? または20%分を有休として追加してもらうとすると会社は法律的になんらかの手続きなどを行わなければいけないのでしょうか? もし、とくに手続きが無いならただ、会社に掛け合うだけ(労使交渉)と考えています。 何卒、よろしくお願いいたします。

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回答No.2

  東芝 http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn/20090205/20090205-00000032-jnn-bus_all.html ルネサス(NECの半導体) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090204-00000011-fsi-ind 富士通 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090204-00000124-jij-biz 三菱自動車 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090204-00000101-mai-bus_all これが現実です(有給とは従業員は手取りが変らない、しかし実際は給料を減らされてる) そして労働基準法 第26条(休業手当) http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 ------------------------- 言い換えれば40%はカットできる 交渉はできますが結果は・・・・・・  

noname#131111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考先の記事を拝見しました。 私はこれらの記事と同等でも良いと思っています。 給与カット20%を何からの形に転化できればと考えています。 今回は労使協議無く、使用者側から申し出ていることでありまして、ご提示頂いた、「労働基準法 第26条(休業手当)」も今後の交渉において、うまく使うことができるかもしれないと思い始めています。 結果に関しては成就しないことを前提で考えて居ります。 行動せず、愚痴だけ言っている状況は避けようと思っています。 大手企業の動向も加味しながら交渉していくことを考えたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • negitoro07
  • ベストアンサー率24% (389/1569)
回答No.3

他の方も疑問を出しているように、給料カットの前に労使交渉をしたのでしょうか?交渉したのなら、どういう決着をしたのでしょうか? 会社の意思で休暇を増やすだけなら、比較的簡単です。組合があれば、新しい就業規則を提示して、組合に同意のサインをもらい、労基署に提出するだけです。 すでに就業規則に関する労使の協定があり、それに抵触する、あるいは労働者の不利になる場合は、いろいろハードルがありますが。労使協定は3か月前に破棄を通告すれば、会社側が意志を通すことは可能です。

noname#131111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 給与カット前に労使交渉はしていません。 他の方へのお礼でも書いたのですが朝礼で初めてカットになると、説明がありました。 私の所属する会社は小さな会社で組合もありませんので、新しい就業規則云々はハードルが高いかもしれません。 しかし、少なくとも労使協定を結んでいるのは確かです。 労使協定の内容の詳細は覚えていないのでどこまで踏み込んだことを決められているのか分かりませんが、その辺りも確認した上でこれらを材料に交渉できそうな気がしてきました。 ありがとうございました。

  • R48
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回答No.1

給与20%カットを労働者側が認めた上での話でしょうか? 認めたのなら、何もできません。 一方的に労働条件の悪化を会社が押し付けることは法的にできません。 後者であれば、有給化交渉の余地はあります。

noname#131111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 給与20%カットは労働者側は認めて決まったわけではありません。 朝礼で「今月の給料から20カットをお願いしたい」と、社長から申し出がありました。 その際に、「お願いなので拒否した場合はどうなりますか?」と質問したところ、社長は回答に困り「その回答は準備していないです」と、答えられました。 回答が曖昧だったので「決定ですよね?」と、問い質したところ、口頭ですが「はい」と、回答しましたが「あくまでお願いとしたい」と終始一貫してました。 >一方的に労働条件の悪化を会社が押し付けることは法的にできません。 と、いう部分にかかるのを知ってのことだったのかもしれません。 交渉余地があるなら行動するのみですので、励みになりました。 ありがとうございました。

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