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潜入調査中の公安職員を拘束する行為は公妨に当たるのか?

東大ポポロ事件では、 学内の演劇発表に潜入して調査を行っていた公安職員に 暴行を加えた学生が有罪になりました。 さて、この事件での罪状は暴行でしたが、 この種の事例では、相手が職務中の公安職員だと知りながら 当該職員の身柄を拘束した場合には、 公務執行妨害罪に問われる可能性もあるのでしょうか? また、公安職員は、調査職務という大義名分があれば、 学内やその他の団体敷地内、 あるいは個人の敷地に潜入しても 住居侵入には当たらないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.3

公安職員は公務員という事を秘密にして(一種のスパイ)活動しますので、施設の許可を受けないで活動するはずです。(発見されても公務員であることを示さないです。) 住居侵入の違法行為です。 違法行為を防止することは、公務執行妨害罪には該当しない。 身柄を拘束して、警察に渡すまでの短時間なら、身柄の拘束も合法と思われます。暴行、傷害をくわえないで拘束するのが難しい。 それで、暴行罪を適用したと思われます。 公務員であることを呈示したあとでは、公務執行妨害罪の適用があります。

fuss_min
質問者

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ご回答ありがとうございます。 東大ポポロ事件で公安職員に暴行した学生は、 職員から警察手帳を取り上げたりしていますから、 相手がポリであることを確信していたはずです。 しかし、公安職員の方から警察手帳を見せない限りは、 公務の執行を妨害したとは考えないということでしょうか?

その他の回答 (2)

  • oska
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回答No.2

>公務執行妨害罪に問われる可能性もあるのでしょうか? その通りです。 合法的組織の上での活動を妨害すれば、全て「公務執行妨害」に該当します。 暴走族を検挙している最中の警官を制止する事も公務執行妨害ですし、土地強制収用を行なう市役所職員を制止する事も公務執行妨害です。 つまり、「お上の業務を妨害すれば公務執行妨害」ですね。 合法組織でも非合法活動を行なっている場合(旧KCIA・CIA・旧KGBなど)は、制止しても罪になりません。 >公安職員は、調査職務という大義名分があれば・・・住居侵入には当たらないのでしょうか? 所有者・管理者に無断で新入すれば、不法侵入で違法です。 大学施設・高校卒業式会場に私服警官が入るのも、全て「校長の許可」を受けています。 ただ、捜査中の警官・公安を「実力排除」すれば「公務執行妨害」です。 彼らに一切触らずに「誰の許可で不法侵入しているのか。早く退出しろ。退出しない場合は、訴える」と、言葉で抗議するのが関の山です。 非合法活動をしている旧KCIA・CIA・旧KGB職員は、発見次第実力行使を行なっても合法です。 (非合法手段で、逆に反撃される可能性が高いですが・・・)

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 明らかな不法侵入をしている公安職員を 拘束したり蹴りだしたりした場合も、 公務執行妨害になるのでしょうか? 現行犯逮捕は私人にも可能とされています。 それを踏まえて考えた場合、 以下の両者ではどちらが優先して 法的に有効な行為として扱うべきなのでしょうか? (A)住居侵入容疑による公安職員の私人逮捕 (B)違法侵入を伴った公安職員の職務遂行

  • uribou9
  • ベストアンサー率12% (42/349)
回答No.1

犯罪捜査等公務を執行している場合には全て公務執行妨害罪になります。ただし,多くの場合は複数の犯罪が絡んでいますから大きいものを主として立件します,後段の質問も住居侵入には該当しません。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ということは、公安に潜入された場合、 合法的につまみ出す方法は存在せず、 黙って見ているしかないのでしょうか?

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