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郵政公社が民営化すると、 事件捜査→逮捕権がなくなる?!

郵政公社の民営化が半年少々に迫っています。 数ヶ月前に郵政公社が客の金を横領した元職員を 逮捕したというニュースがありました。 今は無き日本国有鉄道にも鉄道公安職員というのがいて、 鉄道敷地内での事件を捜査したり逮捕状請求が出来たようですが、 JRの発足と同時に廃止されました。 上記の国鉄→JRの例は、 民間企業が司法権を持つのはおかしいという考えが基になるようですが、 やはり郵政公社も民営化後は、 自前で事件を捜査して(現行犯以外で)犯罪者を逮捕する権利を持つ ことはできなくなるのでしょうか? 詳しい方教えてください。

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回答No.3

郵政監察制度ですね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E6%94%BF%E7%9B%A3%E5%AF%9F%E5%AE%98 鉄道公安職員については、下記の様にやっていたようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E9%81%93%E5%85%AC%E5%AE%89%E8%81%B7%E5%93%A1 上記2つを総合して考えると、郵政公社が民営化される時に、郵政監察制度は警察組織に移行して それにともない郵政監察官は警察官採用試験を受けて警察官になり引き続き郵政監察を行うといったところでしょうか? さて予断ですが、私も同じような事を思い調べたのですが、上記の様な人たちを特別司法警察職員と言うそうです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E8%81%B7%E5%93%A1 結構あるものですね。それにしても船長がこんなに偉いとは知らなかったです。

fuss_min
質問者

お礼

リンクふくめご回答有り難うございました。 道庁職員(地方公務員)にも司法権があるんですね。

fuss_min
質問者

補足

折しも今日は国鉄がJRになって20周年ですが、 鉄道公安職員の場合は逮捕権があったようです。 それに対し郵政の方は逮捕権はなさそうですね。 リンク記事によると。

その他の回答 (2)

  • ta-cky
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回答No.2

郵政監察官は、特別司法警察員として、郵政事業に関する犯罪の捜査権を持っています(日本郵政公社法63条3項) 逮捕が必要な場合は、警察官に嘱託して行います(同条4項) 現行法は以上のとおりですので、逮捕以外の捜査は、自前でできます。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO097.html
fuss_min
質問者

お礼

公社である、今でも逮捕は警察に嘱託しないとできないのでしょうか。 今日は国鉄がJRになって20周年ですが、 鉄道公安職員の場合は逮捕権もあったようですね。 ありがとうございました。

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回答No.1

一般の会社でも 逮捕権を持っていないが、別段問題はありません。 キチンと警察に届け 対応して貰えば良いだけですから・・・・

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございます。