- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休職中、アルバイトした際のアルバイト先での保険に関して)
休職中のアルバイト先での保険に関して
このQ&Aのポイント
- 休職中にバイト先の保険に入る必要があるのか、またそれが法的に問題ないのかについて質問です。
- アルバイト先が社会保険完備の場合、休職中の会社との二重の引き落としになるのか、法的に問題があるのかを知りたいです。
- フルタイムで働くつもりのアルバイト先での保険について、入りたくない場合は入らなくても問題ないのかを教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
◎健康保険及び厚生年金 ・有る意味、二重加入は出来ます。 ・この場合、2箇所以上の適用事業所に勤めている者に対する手続きが必要ですが、やってくる事業所(寧ろそれを知っている事業所)は少ないと思いますし、その手続きを行えば、現在お勤めの会社にバレてしまいます。 因みに手続きについては、次の条文に定められております。 ・健康保険法施行規則第1条~第2条 ・厚生年金保険法施行規則第1条~第2条の2 ◎雇用保険 ・同一の雇用保険被保険者番号での二重加入は出来ません。 ・新たな雇用保険被保険者番号を取得し、1年間保険料を掛けたとしても、復職したら失業状態ではないので、掛けた1年分に対する失業等給付は受けられません[不正受給となるから]。 ・この場合、新・旧の雇用保険被保険者番号を1つに統一し、被保険者期間(算定基礎期間)の通算ができるのかは不明です。
お礼
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなりすみません。 休職扱いになり、バイトしても構わないとのことですので、ばれるのは大丈夫なんですが、2重に引かれてその分戻ってこないんじゃ大損ですよね。。 雇用保険をどちらかの会社で統一できれば問題ないんですね。分かりました。 参考になりました、ありがとうございました。