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少額訴訟の対象となるもの

昨年、娘が意識不明15日入院45日の交通事故にあいましたが、まだ解決しておりません。 保険の賠償とは別に告ぎの項目で慰謝料と別に少額訴訟を起こすことは可能でしょうか。 1.加害者の妻が翌日病院にきたが、手にコンビニの袋を下げてきていた。 2.被害者が2日目に警察から出てきて、病院にきたときは、長髪を短くしてきただけ。 3.加害者は会社の車であったが、会社の社長は後日わびにくるといって一度もきていない。 4.相手の保険会社にこれらのことを言ってあるが進展していない。   相手の代理店も重大な事故なのに、まったく気遣いが感じられない。 これらの一つ一つに非常な精神的苦痛と加害者の会社の不実行と保険会社代理店の職務怠慢の 項目でそれぞれを少額訴訟は可能でしょうか。 私としては、1万円や千円でもいいから、訴訟できるならしたいと考えています。   

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

交通事故の損害賠償において請求できるの主要な項目は、医療費、遺失利益、慰謝料です。hokuto21 さんは、要するに加害者の不誠実・不愉快な態度により蒙った精神的苦痛に対する補償を要求したいわけですから、これは慰謝料として請求する以外にありません。 なお、保険会社は、契約に基づき契約の範囲内の補償をビジネスとして淡々と行えば十分という立場なので、被害者を侮辱するなどそれ自体が不法行為にあたる行為をした場合を除き、保険会社に対する慰謝料請求は筋違いです。加害者と保険会社を混同して感情的に反応しても、補償交渉が有利になるものではありません。

hokuto21
質問者

お礼

慰謝料との境界が少しわかりました。 相手の会社がくると言ってこないことは履行していないということで、 1000円でもいいから少額訴訟の対象になるのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#3515
noname#3515
回答No.2

誠意が感じられず、さぞや立腹のことだと思います。小額訴訟は額面30万円以下となっています。45日も入院し意識不明が2週間以上ある限り、小額訴訟で済まされる裁判でないと思いますが・・・ 相手の保険会社にしても、訴訟されるのは嫌なはずです。一度、訴訟を考えていることをお話すれば如何でしょうか?既にそんな雰囲気を通り越しているなら、弁護士に相談し告訴すべきだと思います。 仕事中のことなら、会社相手に訴訟を起こした方が良い様に思えます。費用もかかるでしょうが、必ず勝つでしょう。頑張って下さい。 なお、交通事故の無料相談なんてのが有りますが、一般的な解答しか貰えず失望すると思います。

hokuto21
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 直接の事故の慰謝料は保険会社に払わせるつもりです。 保険以外の部分で少額訴訟の対象を探しています。 私の保険会社には相談してあります。

  • u_marine
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回答No.1

遅遅として進展しない損害補償に苛立ちを感じられているようですが、私的には八つ当たり半分で訴訟を起こすのは賢くないと思います。 例えば、それぞれの項目の精神的苦痛の金銭評価はどのようにされるつもりですか? 1.「手にコンビニの袋」 事故を起こしても保険会社に任せきりで、加害者本人や家族が謝罪にも来ないことが多いと聞きます。 そんな時代に、警察に拘留されている加害者の変わりに妻が謝罪に来るという自体だけでも評価できることになりませんか? それとも、有名デパートの紙袋ならば精神的苦痛は受けなかったことになるのでしょうか? 2.「長髪を短くしてきただけ」 謝罪の気持ちは姿かたちだけで評価されるものではありません。髪を切った長さに比例してあなたの精神的苦痛が緩和されるのであれば、古典的に、頭を丸めれてくればよかったということになりますね? 3.保険会社~進展していない 交渉自体が遅れているのは、被害者が感情的で交渉が進まない、過失割合でもめている、後遺障害の危険性があり診断を待っているなど、保険会社の代理店に帰すべき責によるものでないかもしれません。 また、代理店の質自体に問題があるのならば、保険会社の本社に苦情を入れれば足りますので、司法の場で精神的苦痛を争う性質のものではないです。 それでも小額訴訟を起こすというのならばとめません…。 ちなみに、意識不明15日入院45日の交通事故でしたら、刑事罰の対象になる可能性もあります。私だったら、「誠意のない対応でとても不愉快に思っている。このような対応を続けるのならば、事件の担当の検察官に刑事罰を科してくれるように上申書を提出する」という旨を保険会社の代理店に電話してやりました…(私の場合は大慌てで謝罪に来ました)。

hokuto21
質問者

お礼

1.「手にコンビニの袋」は 私は相手が女でなかったら間違いなくぶん殴っていたと思います。 事故の後は頭蓋骨を切断する話まででていて、知人などは、死亡したと思っていた人が多かったほどの事故で、そんな時にのこのこコンビニの袋を下げてきて、お詫びにきても誠意があるとは感じられません。 相手の会社の人も一緒にきていて、そんな手で見舞い金を差し出されても受け取る気にはなりません。 慰謝料の部分は保険での支払いでしょうが、その他の部分で少額訴訟とういうのが可能かどうかというのは私の質問の意図です。 上申書は検討してみます。

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