• ベストアンサー

給付日は何時?

障害者1級受給の申請を出してました。 昨年12月11日付けで「保険給付を行うことを証します」という 国民年金・厚生年金保険年金証書が送られてきました。 が、今だに通帳には入金されてません。 こういうのは何時入金されるのでしょうか? 宜しく お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

障害年金の支給理由となる傷病で初めて医師の診察を受けた日、 つまりは「初診日」が厚生年金保険の被保険者期間中ですと、 年金法でいう1級又は2級の障害の状態の場合には、 障害基礎年金1級 + 障害厚生年金1級 又は 障害基礎年金2級 + 障害厚生年金2級 を受給可能です。 これが「障害厚生年金も同時に出る場合は‥‥」の意味です。 障害厚生年金は「報酬比例」といって、 初診日までの厚生年金保険料の納付状況が反映されます。 質問者さんは、初診日の時点では 厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者、と言います)では なかったはずです。 国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を支払う[含 免除]) 又は同第3号被保険者(被扶養配偶者。いわゆる専業主婦。)の どちらかであったはずです。 (注:第3号では、自ら保険料を支払う必要はありません。) 年金証書には、国民年金裁定通知書が付いていますよね? そこに、第1号~第3号の保険料納付済期間が○○月、などと 記されているはずですが、 上で説明したことをまとめた箇所が、そこです。 初診日が第1号・第3号であれば、 受給できる障害年金は障害基礎年金のみですから、 国民年金裁定通知書のみに記載があり、 厚生年金保険裁定通知書には何も記載はありません。それが普通です。 一方、初診日が第2号であれば、両方の裁定通知書に記載されます。 なお、 ご主人(注:厚生年金保険に入っていること)が65歳になると、 妻が60歳未満であっても、妻はもう、第3号にはなれません。 ご主人が65歳未満であれば、 妻は、60歳を迎える直前までは第3号になれるのですが、 ご主人が65歳を迎えたとたん、 妻は、まだ60歳を迎えてなくとも、もう第3号にはなれないのです。 そして、第1号として、 夫とはまた別に、自ら国民年金保険料を納めなければなりません。 国民年金保険料の納付免除を受けなければ、質問者さんは、 そのように自ら納めなければならない可能性が出てきてしまいます。 そこで、いままだ第3号ならば何もしなくともかまいませんが、 夫が65歳を迎えるようであれば、 もしもそのときに質問者さんがまだ60歳未満の第1号であるのなら、 保険料の納付免除を受ける届出を行なって下さい。 障害基礎年金1級・2級の受給者は、法定免除というしくみにより、 届出さえ行なえば、国民年金保険料の納付の全額免除を受けられます。 (注:免除を受けられるのは、第1号であるときのみです。)  

noname#81719
質問者

お礼

kurikuri_maroonさま。 詳しくありがとうございました。 よくわかりました。 ほんとにこのカテゴリーは 助かります。 これからも また何かありますときは 宜しくお願いいたします。 御三方 皆様 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

年金証書には、受給権を取得した年月が書かれていると思います。 と同時に、裁定通知書部分に支給開始年月も書かれていると思います。 支給開始年月は、必ず、受給権を取得した年月の翌月です。 「給付を行なうことを証する」という年月によるのではありません。 実際の給付は早くても、それが証された月のその直後の偶数月15日、 つまり、質問者さんの場合には、早くても2月15日です。 (今年は2月15日が銀行休業日なので、実支払は2月13日(金)) 偶数月の15日に、 前々月分と前月分の2か月分がまとめて支給されます。 なお、支給開始年月の分から支給されるので、 遡及請求などの場合には、 初回支給時に、遡及分もまとめて支給されます。 (何回かに分けて支給されるときもあります。) たとえば、「保険給付を証します」の日付が平成20年12月でも、 支給開始年月が平成20年6月、などということは、 ごくごくあたりまえのこととしてあります。 そういうときには、ちゃんと平成20年6月分から支給されます。 障害基礎年金1級であれば、 各偶数月あたりの給付額は、現在 165,016 円。 1か月あたりにして、82,508 円です。 障害厚生年金も同時に出る場合は、これに報酬比例の額が加わります。 以上のことを踏まえて、 2月13日に口座への振込の有無を通帳で確認してみてください。  

noname#81719
質問者

お礼

回答 ありがとうございます。 >年金証書には、受給権を取得した年月が書かれていると思います。 と同時に、裁定通知書部分に支給開始年月も書かれていると思います。 う~ん、これがどこを見ても書いてないような? >実際の給付は早くても、それが証された月のその直後の偶数月15日、 つまり、質問者さんの場合には、早くても2月15日です。 (今年は2月15日が銀行休業日なので、実支払は2月13日(金)) 偶数月の15日に、 前々月分と前月分の2か月分がまとめて支給されます。 なるほど。 そういうシステムなんですね。 >たとえば、「保険給付を証します」の日付が平成20年12月でも、 支給開始年月が平成20年6月、などということは、 ごくごくあたりまえのこととしてあります。 そういうときには、ちゃんと平成20年6月分から支給されます。 よ~く、隅々まで読みましたら、支給開始年月が20年12月になってました。 >障害基礎年金1級であれば、 各偶数月あたりの給付額は、現在 165,016 円。 1か月あたりにして、82,508 円です。 障害厚生年金も同時に出る場合は、これに報酬比例の額が加わります。 以上のことを踏まえて、 2月13日に口座への振込の有無を通帳で確認してみてください。 ありがとうございます。 ところで >障害厚生年金も同時に出る場合は これはどういう意味でしょうか? (^_^;) 私は、結婚以来30数年 専業主婦なんですけど? 夫は同じ会社に42年勤め、昨年3月に定年退職し、現在も嘱託で働いており年金も 現在も支払っております。 手元の送られてきた年金証書には、国民年金裁定通知書には金額は入ってますが 厚生年金保険裁定通知書には金額の記入はありませんが、、、。 宜しく お願いいたします。m(_ _)m  

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

年金って年6回の給付じゃなかったでしたっけ? 確か基金の給付は偶数月の1日に給付 国民年金は同じく偶数月の15日だったと思いますよ たぶん手続きしたときか証書にいつ振り込まれるとか 書いてないですかね?

noname#81719
質問者

お礼

回答 ありがとうございます。 >たぶん手続きしたときか証書にいつ振り込まれるとか 書いてないですかね? それが書いてないんですよ。 人さまのお世話で生きていく体になってしまいました。 辛いです。 健康に普通に生活出来ることがいかにありがたいことか、、、。 ありがとうございました。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

年金は偶数月の15日支給なので、2/15からではないでしょうか? 今年は休日のため2/13に振り込みされると思います。

noname#81719
質問者

お礼

早速の回答 ありがとうございます。 >今年は休日のため2/13に振り込みされると思います。 もうすぐですね。 でも、健康が一番です。 障害者年金をもらうような体になってしまい、悲しいです。 ありがとうございました。

関連するQ&A