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障害年金 受給時の国民年金保険教納付について
はじめまして、どうぞ宜しくお願い致します。 昨年5月に二十歳を迎え、 以前から抱えております精神の病気で障害年金を申請し、 先日障害年金の受給の証明証がお手元に届きました。 障害年金申請の前に、 国民年金保険料免除.納付猶予申請もしておりましたが、 本日、国民年金保険料納付の案内状が届きました。 二十歳を迎えた昨年5月から現在1月までの国民年金保険料を、 一身上の都合で支払っておりません。 こちらのお支払いはしなくてはいけないのでしょうか。。。 現状病気の関係で、 国民年金保険料をお支払いするだけの余裕がないのですが、 何か方法などはございますでしょうか。。 全く無知な者で、文章も分かり辛いかと想いますが、 お答えいただければ幸いでございます。 皆様のお力をお借りしたく存じます。 どうぞ宜しくお願い致します。
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昨年5月~今年1月の国民年金保険料については、 納付免除ないし納付猶予の申請が認められているはずですから、 追納(後ほど免除されていた分の保険料を納める)の意思がなければ、 納付は要しません。 一方、障害年金を受給できるようになったそうですが、 障害基礎年金の1級又は2級を受給する国民年金第1号被保険者は、 法定免除というしくみにより、 国民年金保険料の納付の全額免除を受けることができますので、 年金証書を持参の上、最寄りの市区町村の国民年金担当課に届け出て、 法定免除を受けられるようにしてもらって下さい。 国民年金第1号被保険者期間中に限り、1度の届出で免除が続きます。 なお、厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)となると、 この免除はなくなりますので念のため。 また、退職などで再び国民年金第1号被保険者に戻ったとき、 再び免除を受けたい場合には、もう1度届け出て下さい。 国民年金第1号被保険者とは、 厚生年金保険や共済組合(公務員等)に加入していない者で、 国民年金第3号被保険者以外の方を言います。 20歳以上の学生の方、自営業の方‥‥などです。 また、国民年金第3号被保険者とは、 いわゆる「サラリーマンの妻(専業主婦)」をいいます。 追納は、本来納めるべき納期限から10年度前をさかのぼる分まで 行なうことができます。 但し、さかのぼるのが3年度前以上になると、加算額が付きます。 ( http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm ) 経済的に余裕ができたときには、追納することをおすすめします。 追納しないでも、かまわないことはかまわないのですが、 しかし、全額免除されていた分だけ、 将来の老齢年金の額が、本来の3分の1の額で計算されてしまいます。 免除の申請をせずに保険料を納めなかった場合には、 本来の納期限である2年度を超えると、もう納付できません。 その場合には、完全な未納となります。 その違い(免除と未納の違い、追納できる・できないの違い)には、 十分に留意して下さい。
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- yam009
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>先日障害年金の受給の証明証がお手元に届きました。 ということなので最低でも2級以上の障害が認められたものと思われますので、法定免除が使えます。証書を持って市役所にいって法定免除の届出をしましょう。
お礼
回答どうもありがとうございます。 御陰様で本日無事法定免除のお手続きができました。 心から感謝致しております。
お礼
ご丁寧に教えていただきまして、 本当にどうもありがとうございました。 本日無事免除のお手続きをして参りました。 また何かございましたら、どうぞ宜しくお願い致します。