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第3号のまま??離婚後の国民年金

4年前に結婚、去年離婚しました。 4年前に夫の扶養に入り、第3号となりました。 その後、去年離婚しました。 離婚後、実家の父親の扶養に入り、私はパート収入で去年1年間の収入は120万くらいです。 父親の扶養に入ったので健康保険同様、国民年金も特に払わなくていいものと思っていましたが、友人と話していたら、未納なんじゃないかと言われました。 (友人は「おそらく夫の第3号のまま」になっているというのです。) 私は今、未納の状態なんでしょうか? 離婚後、市役所に何十回と足を運びいろんな手続きをすませていましたが、市役所の方から年金のことで何も言われたことはなかったし、離婚後も夫の会社から「扶養からはずしました」の連絡もうけたので、自分としては落ち度はないつもりだったのですが・・・。 今後どういった手続きを踏めばいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

最寄りの社会保険事務所に赴き、国民年金の手続きをします。 早急に確認しに行かれた方が良いですよ。 抜けたまま、未納扱いになっているかもです。 2年分は遡って納付できますし、すぐに手続きした方がいいです。 国民年金に扶養というのはないとおもいます。 (学生でも納付しますよね?) もしくは収入が少ないなら、免除の申請ですが・・・。

その他の回答 (3)

回答No.4

第3号というのは、 「厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者」だけがなれるのです。 なので、お父様の扶養に入ったとしても、「配偶者」じゃないので、 第3号にはなれないのです。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>4年前に結婚、去年離婚しました  ・元のご主人が、離婚後会社に貴方の扶養を外す手続きをしていたら   その変更日から、第3号被保険者→第1号被保険者になっています  ・>離婚後も夫の会社から「扶養からはずしました」の連絡もうけたので   より、現在は第1号被保険者になります  ・変更後、市役所等で国民年金の加入手続きをしていないので現在は未納状態です ・市役所か社会保険事務所で国民年金の加入手続きをして下さい  (現在収入が無い状態なら、保険料免除等の申請も可能です)

  • tenten37
  • ベストアンサー率19% (93/472)
回答No.2

www.city.kasaoka.okayama.jp/madoguchi/hoken/1-2-3.htm 岡山市の分ですが、他の市町村も同じです。 私は結婚した時に年金の手続きをしてなかったので、扶養に入ってた期間は掛けてなかったです。 役所ってこちらから言わないと何もしてくれません。そのくせ、こちらに非がある時は積極的に責めてくる・・・。

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