- ベストアンサー
マンション 修繕積立金について
前々から、疑問に思ってる事だったので、質問してみます。 修繕積立金が一律2000円上がったのですが、あがった事は別に賛成なんですよ、特別徴収されるよりは良いのでコツコツ溜めて行く分にはね。 ですが、疑問が一つあります。 マンションであるので、平等にする為には専有部分の持分割合でちゃんと計算されなくてはいけないのではないか?っと言う疑問が残ってます。 管理会社・専門家のかた、同じように疑問を抱き経験されてる方。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
管理会社の社員です。 確かに、質問者様の感覚が普通でしょう。通常は、管理会社が提案するときも、専有面積1平米当たり、で提案します。 しかし、必ずしもそうしなくてはいけない、と言うわけではありません。マンションの法的な事柄を定めた「区分所有法」と言う法律がありますが、その第19条に (共用部分の負担及び利益収取) 第19条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 と言う条文があります。この「規約に別段の定めがない限り」と言うのが曲者でして、規約で定めておけば、専有面積割合によらなくてもよいのです。 で、出てくるのが「標準管理規約」です。 こちらの28条には (管理費等) 第28条 区分所有者は,敷地及び共用部分の管理に要する経費に充てるため次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 一 管理費 二 修繕積立金 三 水道料金等立替金 四 専用使用料 2.管理費及び修繕積立金の額については,各区分所有者の共有持分に応じて算出するものとする。 と言う条文があります。 この2項が、質問者様のマンションの管理規約にない、と言う事であれば、問題はない、と言う事になります。 ただ、運用面としては、総会で決議を取れれば、それでよし、と言うやり方が通ってもいるようです。最終的には管理組合の皆様が決めることですから、良く審議を行う必要は有ると思います。
その他の回答 (1)
- st_tail
- ベストアンサー率50% (257/509)
#1です。 回答が遅れたことをお詫びいたします。 さて、「法律できまっているのに規約で定めればそれでいいのか?」と言う疑問点。 区分所有法の中には、いくつか「規約で別に定める事ができる」とか「規約に別段の定めのない限り」と言う文言が有ります。これらは、原則はこうだけど、組織の構成員が認めるなら他の方法でもよいよ、と言う事になります。これは、マンションがある種の自治組織である、と言う事から、法律でがんじがらめにするよりも、その組織が決めたルールをある程度認める、と言う趣旨から来ています。管理費の負担などもその一例です。古い規約では、管理費等の負担は別表に定める金額とする、と言う文言がある事も多く、この場合は専有面積割合でなくても表に定めた金額が有効になります。まぁ、これはこれで別の問題を含んでいるのですが・・・・。
お礼
全て納得できました。 ありがとう御座います。
お礼
回答ありがとう御座います。 やはり通常は持分で計算されるのが普通なのですね。 再度、管理会社に確認した所、7年で担当者が3回程変わってますので、一度調べてもらったのですが、持分で計算されていると回答を貰いました。 一律2000円はミスで約2000ですと言う回答も貰いました。 今回、質問したのは、1回目の大規模修繕が3年後に控えていまして、1回目は特別徴収なしでいけるが、2回目は負担が必要でしょうと言うことで、金額が大きくなるだけ、一律料金では不公平感も大きくなるのでは?っと言う疑問から質問してみました。 役員も1年毎の持ち回りでいつかは役員する時がくるので、御指摘頂いた、管理規約再度よく見てみようかと思います。 区分所有法に記載があっても管理規約に記載無ければ問題ないのですか!?法律で定められてるのに。。。 衝撃的な疑問が残りましたが、現管理会社も信頼してますので、良い回答ありがとうでした。