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個人年金保険の相続について
個人年金保険を勉強中です。一時払い保険料の資金を持っているのは父(高齢で被保険者になれない年齢)。父が亡くなった際、相続手続きが大変ということで個人年金保険を考えているケース。父が亡くなってスムーズに息子が積立金または年金原資を受け取れる方法はありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
父の年齢がおいくつなのかはわかりかねますが、変額系の個人年金商品であれば入院中でない限り80歳まで加入可能な商品もありますし、いっそのこと翌年から受け取れる一時払即時年金タイプの商品を活用して、 契約者:父 被保険者:子 死亡保険金受取人:父 年金受取人:子 としてしまい、年金受給権を子に贈与させてしまえば思いっきり生前贈与が可能になります。契約一年してから年金が開始する後はすべての権利は年金受取人である子のものになります。ただし、この年金受給権贈与における贈与税の申告納税が必要となるのが難点といえば難点でしょうか。
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- dondoko4
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回答No.1
名義変更すればよい。 口座凍結後、法定相続人すべての印鑑証明書が必要となる。それから、分与となるんだけどこの際に現物(解約)か保険証で受けるかを選択すればよい。ほとんど現金分与される方が多い。この場合満期前の解約だからリスクは出ます。保険は特にリスクが高い。 遺産なら息子以外にも受け取る権利はあります。どうしても息子にしたいのなら、受取人を指定すればよい。
質問者
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。保険は本当に奥が深いですね。勉強になりました。