- ベストアンサー
ネットオークションでの商品問題-返金義務について
- ネットオークションで購入した商品が悪質であり、出品者との連絡も難しい状況です。
- 出品者は返品に応じると言っていますが、クレームが付く理由が分からず、嫌味なメールも送られています。
- 一度返品に応じた場合、出品者には法的に返金する義務が生じるのかについて、詳しい方の教えを求めています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
民法 第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 民法 第五百六十六条 (略)買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 2 (略) 3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。 ごぞんじかもしれませんが、特定商取引法では、通信販売やオークションで、返品 (クーリングオフ) が適用されません。 まあ、通販が国民に広く使われている今日になっても、法律を整備しない国会議員が無能または怠慢なだけなのですが。 返品について特約のように、売買契約時に返品について取りきめていたわけではないので、返品についてのやりとりを新たな契約とする解釈は、むずかしいかもしれません。 どちらかというと、先に書いたように、売り手が、より高い価値があるように見せかけたという責任にもとづく、契約解除というかたちになる気がします。 もちろん、応じると言った以上は、それを契約として履行を要求することはできそうです。 が、その期限の約束をしなかったのは少し問題だったかもしれません。 返品と返金の期限を決めなかったので、いつ返品に応じるのか、うやむやになっています。 いずれにしても、瑕疵があったないでは、水かけ論ですし、契約解除も、いったんは合意があったわけですから、その合意が有効かどうかをいちいち確認するよりは、返金額と入金先を書いた紙とともに、商品を叩き送りかえして、送金が確認されなければ毎週請求書を送りつけるのもありかなと。 無責任な出品者に対して、それ以上の損失の可能性を容認できないということなら、あなたには現物があるわけですから、オークションで悪い評価をつけて、そのもので受けいれるのが最善な気がします。 損失どうこうより、責任を取らせたいというのであれば、出品の紹介ページと現物の違いが明白にわかるように、出品ページを完全形式またはキャプチャなどで保存しておいて、現物も日時がわかるようにデジカメなどで撮っておいて、法テラスや地方自治体で行っている法律相談へ問いあわて、法廷での決着を目指すという選択肢もあります。 返品程度でゴネる人間が、法廷へ出てくるかどうか。 不戦勝という可能性も。
お礼
色々詳しく教えて頂きありがとうございます。とても参考になりました。 返金の期日を決めておけばよかったと後悔していますが、あとのまつりですので、とりあえず再度連絡してみて、対応をまってみようと思います。 本当にありがとうございました。