- ベストアンサー
ネットオークションで
以前、ネットオークションにあるブランド物を出品し、個人売買をしたのですが、落札者から2週間後に偽物だったから返金、返品して欲しいと言われました。応じてもらえないのなら、詐欺で警察に訴えるとの事を言われました。その証明は、直営店などではなくリサイクルショップにての鑑定と言う事でした。こちらは、本物だと購入していた物で、そのオークションの説明には真偽の程はふれておらず、落札後はいかなる場合も返金、返品はお受けできませんと明記していました。只、こちらは本物だと思っていたので、商品名をそのブランド名(例えばシャネルの何とか)と言うのは明記していましたが、本物とも偽物とも説明していません。落札価格は市場の本物の相場の半額程でした。この場合私は、説明文に明記した通り、いかなる場合も返金、返品に応じないと言う、「いかなる場合にも」に当ら無いのでしょうか?又、それは主張出来ないのですか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相手に訴えられると、商標法違反(商標権侵害)と不正競争防止法違反容疑で逮捕されるおそれがあります。 そして、不正競争防止法違反で3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、商標法違反で5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金。 さらにブランド品の会社からは、数千万円単位の損害賠償金の請求画されるおそれもあります。 返品に応じる応じないと行っている場合じゃないですよ。くさい飯食いたくなかったら、迅速に返品した方が良いですよ。
その他の回答 (3)
- laing
- ベストアンサー率47% (309/649)
この場合は貴方の方はブランド物と称して商品を出品してた訳ですよね。 落札者は本物だと信用して落札したはずです。 出品者は商品を出品するに当たり、検品をしっかりしてから商品を出品する のが原則です。 それを怠っていたのは貴方のミスですから、返金、返品に応じるべきではない でしょうか? 落札者側からすれば、届いた商品を開封したら違うものが入っていたという ことになります。本物と偽者では全く違う商品です。 ですから、「いかなる場合にも」と掲載しておいたからということは通用しない はずです。 どちらにしても、出品者がミスを絶対にしないということはありません。 商品説明をしっかりしない上に、「いかなる場合にも返金、返品に応じない」と 言うのは無理があります。 貴方の言い分ですと、自分も偽物とは知らずに買ったんだし。 そうも受け取れるのですが、その事実を知ってたら貴方もお店に出向いて返金、 返品の請求をしたのではないですか? どちらにしても、警察に落札者が被害届を出す権利はあるのですから、 それが嫌であれば返金、返品に応じればいいと思います。 貴方も意図してやった訳ではないのですし、それでいて警察に届を出されたら 本意ではないでしょう。 それから、今後は商品の検品をしかりしてから出品をするように心がけたら いいと思います。 よく見かける、「ノークレーム、ノーリターン」とはこの場合は当て嵌まりません。 ジャンク品や、単なる中古を売るのならいいですが。 この場合には出品してあった商品と届いた物が違うという扱いになります。
- toagoo
- ベストアンサー率22% (161/709)
商品に自信が有るのなら、返品を拒んでも良いかも知れませんけど、 今回の場合は、返品を受けた方が無難ですね。 高級ブランドの場合、しっかりと検品してから出した方が良いです。 私も何度も、検品ミスのトラブルは起こしていますので。 参考までに、高級ブランド ブティックでは、お客とのトラブルを避けるため、 基本的には鑑定しませんので。 店頭の女性では、詳細に目利き出来る人が、 少ないと思います。 勿論、マネージャークラスは、商品知識として、目利き出来るでしょうけど。 リサイクルショップ(質屋)は、自分の目利きでご飯食べてるので、 買い付け担当の人なら、ほぼ間違いなく 判定するでしょうね。 高級ブランドの偽物は、海外とかでは 多いので 信用できる所で買いましょう。 フリマ等で買った場合は、あなたの目利きが間違っていたのですから、 返品を受けないとね。 最後に ご注意を、!! たまに、 送った商品をすり替えて、騒ぐ輩もいるので 注意して!! 届いたら すぐに評価を入れて、相手の満足度をチェックしましょう! 届いて2週間は、クレーム付けるのに 遅いですね。 参考までに
- sitamachikko
- ベストアンサー率11% (50/420)
>>いかなる場合も返金、返品に応じないと言う、「いかなる場合にも」に当ら無いのでしょうか? ちなみに公序良俗に反するので、その契約は無効になります。