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過払い請求について

 当方は平成4年4月22日から平成20年6月13日まで同じ消費者金融で取引を致しました。  その間、平成8年1月8日に全て返済し契約解除致しました。 次に平成9年1月31日に取引を申込、再度取引を行うように成りました。 以後は契約解除はしていません。  平成9年3月1日に全て返済。  平成9年3月8日に借入。  平成9年3月9日全て返済。  平成9年3月16日に借入。  平成9年3月30日全て返済。  平成9年4月3日に借入。  平成10年12月2日全て返済。  平成10年12月12日借入。  平成10年12月29日全て返済。  平成11年1月26日借入。  平成11年1月29日全て返済。  平成11年1月30日借入。  平成11年2月17日全て返済。  平成11年2月18日借入  平成15年5月27日全て返済。  平成15年6月5日借入。  平成15年6月5日全て返済。  平成15年6月6日借入。  平成16年8月2日全て返済。  平成16年9月20日借入。  平成17年3月23日全て返済。  平成17年4月2日借入。  平成17年4月11日全て返済。  平成17年4月16日借入。  平成17年4月20日全て返済。  平成17年4月23日借入。  平成20年6月13日全て返済。  以上ですが、これは一連の取引とみなされるのでしょうか、それとも平成8年1月8日以前は時効になるのでしょうか、教えてください。  

みんなの回答

  • pykk
  • ベストアンサー率50% (5/10)
回答No.2

一連取引となるか、個別の取引となって平成8年1月8日以前は時効になるのかは、諸条件によって判断が異なるという最高裁の判例があります。 http://loan0.jp/chudan/post-8.html 平成8年1月8日に完済し契約解除された場合でも、「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間,第1の基本契約についての契約書の返還の有無,借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無,第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況,第2の基本契約が締結されるに至る経緯,第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情,第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず,第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合」には、一連取引とすることができます。

kiyo0421
質問者

お礼

 大変参考にになるご回答を頂いて感謝しています。 今から訴訟手続きを行いたいと思います。  有難うございました。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

取引履歴の開示要求しさかのぼって10年 完済後の期間が10年すべて過払い請求がある分を=年利5%引きなおしです。 

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