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借入利率が途中で下がった場合の過払い請求について
消費者金融から何度か借入と返済を繰り返しています。最後の返済から10年は経過していません。 ただ、消費者金融側から、平成12年の5月に利率を18%に下げ、その時に契約書を新たに作成しなおしているので、それ以前の過払いについての返還義務はないとの返事がきています。相手側側の言うとおり、平成12年の4月以前の過払い金については請求はできないのでしょうか。 アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。
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- k3110
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こんにちは No.3です 一連の契約と言っても個々の状況で違いますのでこれだと言う回答は出来ませんが 私の場合は再契約によるカード番号(顧客登録番号)等は変わって居なかったり していたので裁判では一連の契約と判断して頂いた経過があります。 過払い請求をするかどうかは請求金額やこれからの信用情報記録 等のことを考えて決めた方が良いと思います。 過払い請求は消費者の正当な権利です。 それは、裁判が証明しています。もし間違っているなら 大手金融機関に居ると思う日本でトップクラスのお抱え弁護士が 今現在支払いに応じる訳がないですよ。この先どうなるかは判りませんが、 支払いをしていると言う事は、こちらが正当なのです。
- k3110
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こんにちは 今までの判例から言うと じゅうぶん裁判で争う意味はあると思いますよ。 過払いの請求金額と弁護士のやる気次第でお考えになった方が 良いのではないでしょうか へなちょこ弁護士だと取れる物も取れません 平成12年に契約を新たに作成とありますが、その時点の借り入れ残金は自分自身の お金で精算して 新たに残高0から契約したのでしょうか。 たぶん消費者金融の場合 新しく契約させその借入金で以前の契約の残金を精算させたのだと 思いますがどうでしょうか。その場合 一連の取引とする判例があちこちで出ていますので 勝算はあります。 頑張って下さい。
お礼
アドバイスと励ましをありがとうございます。 平成12年に契約を結び直したのは、自分のお金で精算した後、新たに残高0からでした。 残金の精算ではありませんでした。 確か、利率を下げることが出来るので、そのように契約をし直さないかという提案があったと記憶します。 このような形は一連の取り引きとは認められにくいのでしょうか。
- oska
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>平成12年の4月以前の過払い金については請求はできないのでしょうか。 すでに時効ですからね。 裁判を行なっても、敗訴の可能性が高いです。 日本は、法治国家です。 民主党政権では、法律よりも民主党規が優先しますがね。(大爆笑) 前原前外務大臣・菅現首相の政治資金規正法違反。罰則は、公民権停止ですよ。 両名とも、在日南北朝鮮人からの違法献金を認めています。 にも関わらず、議員辞職する事も無く未だ在日特権を増やす事に懸命ですよね。 「日本国民の支持が無くても、政権にしがみ付く」と、ポンコツ菅首相が国会で答弁しています。 日本国民の支持がなくても、在日外国人政治団体「民主党サポーター」の支持がありますから。 が、民主党以外の立場の者は「法治国家」と認識していますから既存の法律に従います。 そもそも、グレーゾーン金利は「当時は違法でない」のです。 質問者さまも、金利を納得して借りたのですよね。 金融機関としても、強制的に脅して融資を行なったのではありません。 金融機関は、合法的に営業を行なったに過ぎません。 金利に不満なら、借りなければ良いだけの事です。 借りる時は低姿勢で、返済になると掌を反す! 法的な罰則はありませんが、金融機関業界の罰則(ペナルティ)が存在する事もお忘れなく。 一口にサラ金と言っても、多くは銀行グループに属しています。 傘下のサラ金との争いは、銀行を含むグループ会社にも情報が伝わります。 「自動車ローン・住宅ローンは、一生涯組まない。全て、現金払いだ!」と、質問者さまは考えているのでしようから、堂々と訴訟を行なって下さい。 他の債務者も、10年以上前の過払い金が戻ってくるとの判決がでると喜びます。 最後に・・・。 決して、過払い請求をするな!と言っているのではありません。 過払い返金額(返金額ー弁護士手数料ー訴訟手数料)と、今後の金融機関との取引を天秤にかける事も必要です。 0万円程度の返金で、住宅ローンなどが組めなくなると辛いですよ。 実際、この例が発生しています。 融資するかしないかは、金融機関の独自判断(自由裁量)です。 「いつもニコニコ現金払い」の質問者さまには、釈迦に説法かも知れませんが。
お礼
アドバイスをありがとうございます。 グレーゾーン金利については、「金融業者に罰則はないとはいえ民法上利息制限法を超過する部分は無効となるのでこの超過した金額を元本に充当させることによって過払いが発生し、金融業者に過払いの返還を請求することができる」と考えています。 金融機関業界のペナルティとは、裁判を起こすと、その後の銀行を含むグループ会社との取り引きができなくなるということでしょうか。しかし、そのようにして利用者を制限していくと、銀行を含むグループ会社にとっては逆に利用者を減らしてしまうことにはならないでしょうか。 ローンを組む方法については、競合他社を利用することも可能と思います。
- manno1966
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> 返還義務はないとの返事がきています。 と言う事は、既に請求して、回答が来ていると言う事ですね。 だから、 > 過払い金については請求はできないのでしょうか については答えは出ていますね。 請求は出来ます。現実にしているのだから。 これは意地悪な回答になりますが、一応の答えと言えます。 では、拒否された後、それを受け入れるか受け入れないかと言う事になります。 受け入れるなら、それで終わり。 受け入れない場合は、裁判所の判断を仰ぐことになります。 > その時に契約書を新たに作成しなおしているので ケースバイケースで断言はできません。 しかし、この程度の事なら裁判所も請求は正当と認めてくれる可能性は高いと思います。
お礼
私の書き方というか質問の仕方が間違っていました、ご指摘ありがとうございます。 おっしゃるように、拒否されたことを、受け入れるか受け入れないかということになるのだと思います。 実はすでに弁護士に依頼して請求をすすめていたのですが、相手側から10年の消滅時効にかかっており返還義務はないとの返答がきたとのこと。裁判にしなければ過払い金(10年の消滅時効にあたらない場合)の1/3を返還するとの提案があったそうです。裁判にかけても全額の返還はやや難しいと思われるので、その提案にのってはどうかとのアドバイスを受けました。 しかし受け入れられない気持ちが強くあり、その場合、はたして裁判所が認めてくれるものかどうか、 その可能性について知りたかったのでした。 裁判所が正当と認めてくれる可能性が高いようなら、争ってみようかと思います。 貴重なアドバイスをありがとうございました。
お礼
お礼が大変遅くなって申し訳ありません。 そうですね。少し考えて、決断しようと思います。 いろいろ参考にさせていただきました。 大変ありがとうございました。