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債権者代位の可否

相続回復請求権 遺産分割請求権 は債権者代位の対象となりえますか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

遺産分割協議は、債権者代位できません。遺産分割協議は、相続人固有のもの 相続回復請求権は、債権者代位可能。 ただし、法定相続分となる。

fumipon012
質問者

お礼

ありがとうございました

fumipon012
質問者

補足

遺産分割協議に利害関係人は参加できますよね? それでも遺産分割請求権は一身専属なのでしょうか?

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