ベストアンサー 債権者代位権は裁判外でもできるということですが、どういことなのでしょう 2010/09/10 14:52 債権者代位権は裁判外でもできるということですが、どういことなのでしょうか? また、裁判外でも強制力はあるのでしょうか? みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー hekiyu ベストアンサー率32% (7193/21843) 2010/09/10 16:14 回答No.2 これは、債権者取消権と、比較すると 解りやすいと思います。 債権者取消権は、裁判所を通さないとできません。 個人が勝手にやっても、効果がない、ということです。 これに対し、債権者代位権は、裁判所を通さなくても できる、ということに過ぎません。 相手が従わなければ、他の権利と同様に 裁判所を通して、強制執行などを やることになります。 質問者 お礼 2010/09/11 01:21 いつも的確な回答有難うございます。 よく分かりました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) hekiyu ベストアンサー率32% (7193/21843) 2010/09/10 17:21 回答No.3 追加。 代位権は、主に時効中断に利用されますので、 裁判外でも、行使すれば、時効中断の 効力が生じる、 といえば解るかと思います。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 konoehei ベストアンサー率30% (4/13) 2010/09/10 15:13 回答No.1 >>債権者代位権は裁判外でもできるということですが、どういことなのでしょうか? 裁判を介して請求しなくても、直接、自己の債務者の債務者に対して、自己に弁済を請求できるという意味です。 友人に「この前の1000円返してくれ」というのと同じようにです。 但し、これを発動するのに幾つか条件があるので、いつでも出来る訳ではありません。 >>裁判外でも強制力はあるのでしょうか? 強制力がなければ、裁判に頼るしかないので、勿論あります。 尤も、妨害されるなら、民事執行法に従う。ということなのだと思いますが、勉強不足で分かりません。 質問者 お礼 2010/09/11 01:22 的確な回答有難うございます。 よく分かりました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 債権者代位権の行使 債権者代位権の行使は裁判外でも裁判上でもできるとされていますが、裁判上としては、 非訟事件手続や、民事訴訟によることが考えられるでしょうか? 裁判外で行使出来るという意味がよく分からないですが、内容証明等による第三債務者 への債権者代位の通知等があれば、第三債務者が任意に従わない場合でも、裁判によ って強制力をもたすことが出来るのでしょうか? 債権者代位について 民法501条の債権者代位について教えて下さい。 501条3項1号に 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。 とあります。 例えば第3取得者ではなく、第3者が弁済を行った場合は、保証人や物上保証人に対し、債権者に代位しますか? また、何故第3取得者の場合は、保証人や物上保証人に対して債権者に代位できないのでしょうか? ご教示下さい! 債権者代位訴訟について 債権者代位権に関して質問させてください。 債権者代位訴訟が提起され、その旨の告知を受けた債務者は、代位された債権について処分権を失い、債権者は、目的たる債権について管理権を取得することになるとされます(非訟事件手続法76条2項参照)。 そこで、すでに債権者代位訴訟が提起された後に、他の債権者が債権者代位訴訟を提起することは可能なのでしょうか。 最初に債権者代位訴訟を提起した債権者にすでに管理権が移転していることからすれば、他の債権者が別途代位訴訟を提起することは不可能なように思えます(また、記憶違いでなければ、この場合は共同訴訟参加によるべきと教わったような気もします)。 しかし、自分が見た解説では最判45.6.2を根拠に、他の債権者も代位訴訟を提起できるとしています。自分が持っている資料では、最判45.6.2を確認できませんでした。 どなたか教えてください。よろしくお願いします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 債権者代位権について 債権者代位権に付いての質問です。要件として、被保全債権が弁済期にあることが挙げられると思うのですが、被代位権利は弁済期に達している必要はないのですか? 弁済期前で行使可能なのであれば、第三債務者がかわいそうな気がするのですが... 債権者代位権と債権者取消権の非保全債権の履行期について 民法の独習者です。 債権者代位権と債権者取消権の非保全債権の履行期の扱いについて理解できません。 債権者代位権の要件の一つは非保全債権が履行期にあることとされ、一方、債権者取消権は非保全債権が履行期にある必要はないとされています。 なぜ、このような違いがあるのでしょうか? 内田先生の基本書、コメンタールなどを読みましたが、債権者取消権の非保全債権が履行期前でも行使できるのが当然のような書きぶりで、すっきりしません。 また、債権者代位権の方は、非保全債権が履行期にあることが必要ということですから、単純にイメージして、債務者が履行遅滞して、やっとつかえる権利ということで良いのでしょうか? と、ここまで質問文を書いて、債権者取消権は裁判上の行使が必要だから、履行期という制約を課さなくても、債務者の権利行使に対する不当な干渉のおそれが小さいが、代位権は裁判外でも可能だから、債務者が履行遅滞になってやっと行使できるようにしたということかな、という気がしてきました。 とすると、同じ責任財産保全の制度なのに取消権と代位権でそんな違いがあるのかが疑問です。 要領を得ない質問で恐縮ですが、もし、詳しい方がいましたら、ご助言いただけると幸いです。 債権者代位権と被保全債権の関係を教えてください。 債権者代位権は、原則、履行期にあることが必要だが、代位行使する権利よりも前に、被保全債権が成立している必要は無い。という民法の記述があります。この、代位行使する権利よりも前に、被保全債権が成立している必要は無いの意味がわかりません。被保全債権が成立していて初めて、債権者代位権を使えるのでは?。ちなみに、詐害行為取消権は、被保全債権発生後でなければ、ダメですよね・・・。???です。 債務者が有するの債権者代位権を更に代位行使する 債務者が有するの債権者代位権を、その債権者が更に代位行使することの可否について教えてください。 例えば、AはBに100万円、BはCに100万円、CはDに100万円の債権を有するとします。 B、Cともに無資力で、どの債権も弁済期にあり、B・Cともに権利を行使しないとします。 登場人物 A ⇒ B ⇒ C ⇒ D 債権 100万円 100万円 100万円 弁済期 到達 到達 到達 資力 無し 無し この場合、Bは「CのDに対する100万円の債権」をCの債権者として代位することが出来ますが、これを行使しません。 そので、Aは上記の「BがDに対して有する債権者代位権」をBの債権者として代位行使し、Dに対して債務の履行を請求することが可能でしょうか? 以上、ご教示ください。 よろしくお願いします。 債権者代位権について 債務者に連帯保証人がいた場合でも、債務者の財産確保のために債権者代位権を行使することはできますか? 債権者代位権の問題 『財産分与請求権者が財産分与請求権を被保全債権として、債権者代位権を行使する』というのは どういう状態なんでしょうか? 債権者代位権を行使するのは債権者で、財産分与請求権者というのは離婚した夫婦のどちらかのことではないのでしょうか? よく噛み砕いて説明していただける方いないでしょうか? よろしくお願いします。 代位弁済と債権証書 民法 第503条 2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。 「債権に関する証書にその代位を記入し」なければならないということは、代位弁済の日にち、代位弁済者の氏名、金額を、借用書にメモしておかなければならない、ということでしょうか。金融機関ではどのように記載されていますか。 債権者代位権の転用 債権者代位権の転用は、取消権等の形成権でも認められると聞きますが、具体的にはどんな場面が挙げられるのでしょうか? 具体的な事案になりますが、夫婦の一方が、勝手に他方の名前を使用して契約を締結したものの、その契約が民法96条が適用されるような詐欺であった場合、この騙された人の取消権についてもその配偶者による債権者代位権が認められる余地はあるのでしょうか? まぁこの例だと債権者代位以前に別の論点に行きそうですけどね(^_^;)詳しい方、教えていただけると幸いです。 債権者代位訴訟での、訴え却下と請求棄却 債権者代位訴訟で、裁判官が被代位債権の不存在の心証を抱いた場合について、解説している書籍・論文を探しています。 この場合、訴えが却下されるのか、請求が棄却されるか、どちらなのかを解説している書籍・論文がありましたら、その文献と該当ページ教えてください。 解説が数行の場合でも構いませんが、被代位債権が不存在だった場合について明確に解答しているものを望みます。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 債権者代位権か保証債務か。 あるテキストで、債権者代位権について以下のような説明がありました。 「債権者代位権とは、債権者が自分の債権を保全するために債務者が有する権利を行使できる権利です(423条)。債務者が財産上の権利の行使を怠っているときに有効です。債務者が財産上の権利を怠っているときに有効です。たとえば、債務者が第三者に対して有する金銭債権を取り立てない場合などです。代位権を行使すると債務者は財産権の処分ができなくなります。ただし、親権や慰謝料請求権などの一身専属権については代位権を行使できません」 さて、たとえばクレジット会社に数カ月支払いを怠っていた場合など、督促の次に別会社から以下のような「代位弁済通知書」というのがきます。 「弊社A社はあなた様とBクレジット会社間のカード契約に基づくクレジットカード債権につき、Bクレジット会社に対する保証債務を履行いたしました。従いまして、弊社Aはあなた様に対する求償権を(代位)取得いたしましたことご連絡致します。 債権者代位権も保証債務も、いまいち具体的な実例がわからないのですが、クレジット会社の例は、債権者代位権、それとも保証債務なのでしょうか?しかし代位とあるので、一見債権者代位権を、B会社はA会社より譲り受けたともとれます。 双方が違う法律であれば、違うポイントや、それぞれについての解説などをご教授いただければと思います。よろしくお願いします。 債権者代位後の契約解除 債権者代位の契約解除について教えて下さい! 債権の一部について代位弁済があった場合、代位者はその弁済額に応じて債権者とともに権利行使できるが(民法502条1項)、債務不履行による契約解除については、債権者のみがすることができる(民法502条2項)。 とありますが、一部弁済ではなく全て弁済した場合はどうなりますか? 全て弁済したとしても、契約の解除等を行う権限までも代位できないのでしょうか? ご教示下さい! 債権者代位訴訟で、 被告(第三債務者)が被代位債権の存在を否認したので、 原告が債務者を証人尋問したら 債務者が「第三債務者に対する債権はないよ!!!」 と言ったら、原告はどうすればいいのでしょうか? 債権者代位の可否 相続回復請求権 遺産分割請求権 は債権者代位の対象となりえますか? 債権者代位訴訟について 法律を勉強している者です。 債権者代位権訴訟について疑問点があり、質問させていただきます。 貸金返還訴訟を提起し、訴訟係属中に被告から原告に弁済がなされた場合、請求棄却判決が出されますが、以下の場合も同様に請求棄却となるのでしょうか? 被保全債権を100万円、被代位債権を70万円とします。債権者が第三債務者に対して債権者代位訴訟を提起し、自己に70万円の支払を請求しました。 しかし、その訴訟が係属している最中に債務者が50万円を獲得し、無資力要件を充足しなくなりました。 この場合にも、同様に請求棄却となるのでしょうか?(そうだとすると、請求棄却後に債務者が別の人から新たに30万円の債務を負ったなどという事情が生じた場合、債権者に不都合なようにも思えます。) それとも、50万円を獲得したという訴訟提起後の事情は無視して請求を認容し、債権者は70万円を第三債務者から取得し、残りを債務者から取得することになるのでしょうか? よろしくご教授願います。 債権者代位権について またまた質問です 表題の通り、債権者代位権行使についての テキストの説明文に 非常に違和感を覚えましたので よろしくお願いします。 事例:AはBに金1,000万円を貸し付けた。 Bの財産はCに対する1,000万円の売掛金債権だけである。 しかしBはCの弁済期が到来してるにもかかわらず、 1,000万円の取立てをしようとしない。 AはCに対して、直接自己に1,000万円を支払えといえるか。 この問いに対して、ひととおりの説明があって、下記のくだりが 出てきます。(原文通り) 本来のスジとすれば、(中略)、、、責任財産(一般債権者である Aが差し押さえることのできる財産)を充実させることを目的と しています。 【ココからです】 ですから、Bに支払えとはいえても、自分に支払えとはいえない はずです。 そもそも、Cが支払債務を負っている相手はBなのです。(※1) (※2)ですから債権者Aが、第三債務者Cに対して、債務者Bに 支払えと請求することは当然に可能です。 (※3)そして、Bに対してしが支払をし、しかる後にAがBの 責任財産を差し押さえるのが債権者代位権の制度の本来の スジです。 説明は このあと「債権者が沢山いるかもしれない」という説明や 民法505条【相殺】 についての説明へと続きます。 質問としては ※1から ※3へ直接行けば納得できるのですが わざわざ※2を 挟んで、解りにくい展開にしていることについて頓挫しています。 ここがクリアできれば、あとはわりと理解できるかな? という状態です。 お答えいただける方、よろしくお願い致します。 債権者代位と移転登記請求 債権者代位と移転登記請求 被代位債権が不動産の移転登記請求権であるとき、代位権を行使する債権者は、自己に移転登記するように請求できない。とあります。 そしてその理由が、物や金銭の場合と異なり、登記を債務者名義にすることは、債務者の意思に反してでも可能であり、それにより、十分に債権保全の目的を達することができるから、だそうですが、 登記の名義って勝手に変えれるんですか? 債権者代位権の行使 公務員試験の民法の択一問題集からなのですが、 「AはBに対して80万円のX債権を有し、BはCに対して100万円のY債権を有している。」 という事例で、 「AはY債権についての債権者代位権の行使として、Cに対して直接自己への金銭の支払いを請求することができる」となっていたのですが、 別の問題で、 「Aは、Bに対して1000万円の貸し金債権を有しているが、弁済のないまま弁済期を経過した。Bは、Cに対して2000万円の売掛金債権を有しているが、その他の財産は協議離婚したDにすべて財産分与した。」 という事例について 「AがBに対して有する貸し金債権を保全するため、BがCに対して有する売掛金債権をBに代位して行使した場合、Aは、Cから受領した金額を直接自己の債権の弁済に充てることができない」となっていました。 前者の事例では、Aは受領した金額を直接自己の債権の弁済に当てることができるのに大して、後者の事例では直接自己の債権の弁済に充てることができないのか分かりません。 試験直前期なのに全然分からなくて困っています。乱文ですみません。どうか回答よろしくお願い致します。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
いつも的確な回答有難うございます。 よく分かりました。