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建物を壊すため立ち退き 保障なし
- 大家さんの都合による建物の立ち退きを迫られ、新たな物件の探し方や経費の請求について悩んでいます。
- 現在借りている事務所の建物が壊され、土地を返すことになりました。他の入居者も順次出て行くことになっています。
- 契約書では大家さんの都合による立ち退きを明記していますが、口約束のもとで借りていたため納得がいきません。経費の請求は可能でしょうか?
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土地も大家さんのものであれば、借地借家法28条で「正当事由」が必要だったんですが、本件の場合は違いますよね。 もし、大家さんと地主の契約満了で大家さんが土地を返すという事情であれば、28条は適用になりません。 つまり、「正当事由」がなくても立ち退かなければなりません。 その場合、建物賃借人の保護は35条で図られていますが、それは立退きまでの期限を 延ばすことを裁判所に請求することによってです。 立退き料という「お金をあげる」のではなく、「時間をあげる」という方法ですね。 もっとも、35条は「借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは」なので、 土地の賃貸人と大家さんの借地契約がどうなっているかわからないと何ともいえません。 ところで、何年借りていたんでしょうか? 「ずっと借りていい」というのは、契約としての拘束力があるかどうかですねえ。 あったとしても、地主さんには関係のないことですから。 借りてから間もなく出て行ってくれと言われたなら、大家さんに何がしか請求できるかもしれませんが・・・。 参考までに、 http://www.oj-net.co.jp/law/archives/2002/12/post_133.html
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- marocoro00
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店子が入っているのに土地だけ返すということは 建物が耐震、防災の基準をクリアしていないのではないでしょうか。 通常なら土地だけより売上のある箱ごとのが割りがいいですよね。 法改正で火災探知機やら地震強度が変更になり義務付けとなりましたから設備関係の不具合でしたらやむを得ない撤去になりかねませんね。 土地の所有者が違い、土地のみの返却を求められ、店子に立ち退いてもらい、建物の取り壊し(場合によっては1000万以上かかります)をし、とかなり大変だと思われます。 建物を取り壊すのして返却する、という話が土地所有者と大家さんで契約されていたら話がややこしくなりそうですね。 その場合を踏まえてご質問者様との契約書は要求があれば立ち退きとなっていたとしたらどうなんでしょうね。 やはり、弁護士等、専門家の意見を聞いてきたほうがいいかと思います。
お礼
ありがとうございます 建物は現大家さんの親の代からでかなり老朽化しておりますが 立地がとてもよいです。 ただ、現大家さんが高齢でその後子供たちが引き継ぐとなると 管理やら遺産やらでけんかになるのを防ぐために、今のうちに 大家さんが、壊したい意向です 地主さんには建物ごとかえしてしまい、地主さんが建物を 壊すようです。 大家さんと地主さんは仲良しです
- black2005
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事務所等の事業用不動産も借地借家法が適用されます。 賃貸契約が満期になっても、賃借人は契約の更新を要求することができ、 賃貸人は、正当な事由がない限り更新を拒めないことになっています。 大家が高齢だからというのは、この「正当な事由」には該当しないと思われるので、 賃貸人は正当な事由を補うだけの立ち退き料を払う必要があるでしょう。 契約書上にある「大家さんの都合によるときは出て行かなければならない」という事項は、賃借人保護の観点で法的には無効である可能性が高いです。 立ち退き料を請求する権利は充分にあると思われますが、弁護士等の法律専門家に相談されるのが確実でしょう。
お礼
ありがとうございます。 やはり専門家に相談でしょうか
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 借りたのは1年です。 ただ、入った経緯も大家さんのご好意で、 なにぶん立退き料の請求なども、心情的にはしにくいです… かといって、いただけるものはいただきたいという感じでした