• ベストアンサー

口約束の利子について、お聞きしたいです。

私は友人に頼まれて15万円程貸しております。期日をとっくに過ぎても全く返済してくれないので、相手の言う次の期日に持ってこなかったらどうするんだと問い詰めた所、今度は確実に持って行きます。もし、持って行けなかったら、持っていけるまで1日5,000円払います! と相手から言ってきました。 この場合私は本当に相手に1日5,000円の利子を請求してもよいのでしょうか? 利子というと法律で禁止されそうですが、相手の出した条件ですので私は請求しようと思っております。因みに、その条件であってもびた一文未だに返ってきません。 請求してよいのか、お詳しい方お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.1

まず金利をとるということは業務としてやっているという解釈になりますから、金利を加えたお金を相手から受け取るのはヤミ金と同じということになりますね。貸金業の免許ももたないでやる違法行為となります。 また、貸金業法で借金の金利の上限は年利15%と決まっています。それ以上の金利をとるのは貸金業法違反であり、立派な犯罪となります。 つまりもしその金利を受け取ったら、質問者さんはウシジマくん並みのえげつないヤミ金行為をしているといえますよね。相手がいった?相手がいったからOKなら、ウシジマくんだってそういって逃れますよ。 そして過去の判例では、ヤミ金から借りたお金は元本さえ返さなくていいという判例もあります。もし相手が「質問者さんはヤミ金です」と訴えたら最悪の場合貸した元本どころか国が「あっそ。じゃあお金は1円も返さなくていいよ」っていってくれる可能性さえあるのです。 「友達にもお金は貸しちゃいけない」といわれるのは、こういうことなのです。 だいたいさ、お金がないから人に借りるんであって、お金がないのに返せるわけないじゃないか。「ない袖は振れない」ってのはこういうことなんですよ。借りた15万円はとっくに使っちゃったんだし。元からお金がないのだから、毎日5000円金利を払いますとかそういうこともいくらでもいえますよ。 もし質問者さんが彼に追い込みをかけるとしたら、彼はどこか誰かから15万円を借りないと質問者さんに返すことができないでしょう。おそらく以前に貸した15万円は、誰かから借りた返済のお金に回ったのだと思います。これってつまりババ抜きですよね。最後に残った1枚でジ・エンド、もうどうにも払えないという状態になります。おそらくほぼそのジ・エンド状態に近いのではないでしょうか。そうでもないといくら口から出まかせとはいえ毎日5000円の金利をつけるなんていえないですからね。

mshr2236
質問者

お礼

ありがとうございます! 大変参考になりました!

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

出資法により遅延損害金も日歩30銭(年利換算109.5%)迄しか請求出来ません。 寧ろ遅れそうな相手ならば公正証書を作成して容赦無く差し押さえます。 基本的に友人間の貸借は返って来ない事を前提にすべきで、それでも友情が壊れない額に留めるべきです。回収するなら友情を壊すつもりで強制執行出来る手順で貸すべき。

mshr2236
質問者

お礼

大変参考になりました。 有難うございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

利息制限法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO100.html 4条を見てください。上限が決まっています。 1条で利息の上限は年利18%となっていますから,遅延損害金の上限は年利26.28%です。 つまり元本が15万円なら1日につき150000*0.2628/365=108円までにしてください。

mshr2236
質問者

お礼

ありがとうございます! 大変参考になりました!

noname#231223
noname#231223
回答No.2

素人間の借金だから利子を取ってはいけないなんてことはありません。 不特定多数に反復継続的に貸しているというなら、貸金業でないとダメですけどね。 ただ、15万円の元金で1日5千円・・・違法な高利ですね。年利1200%超じゃないですか。30日取り続けたら元金が回収できてしまいます。 (通常、利子の取り決めがない素人間の借金の法定金利は年利5%ですよ) 請求するのは勝手ですが、向こうが言い出したこととはいえ、支払う義務があるとは到底言えません。 自分で言い出したことだけど、高利にもほどがあるからやっぱり払わない・・・で終わりです。 表ざたにしたり、裁判で取ろうとかできるようなものじゃないでしょう。

mshr2236
質問者

お礼

ありがとうございます! 大変参考になりました!