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特別口座(源泉徴収あり)の確定申告について

はじめまして。 全てのログを拝見しましたが、頭が悪いので理解できませんでした。 同じ質問があるかと存じますが 私の例でご質問させていただきますのでご回答いただけますでしょうか。 現在、2つの証券会社で特別口座(源泉徴収あり)を持っています。 過去2年間の取引が以下のようになっています。 一昨年 -150,000円(A証券) 昨年  +366,517円 源泉徴収税額25,656円(A証券)     -85,395円(B証券) 以上のような結果になりました。 既に源泉徴収税額25,656円を徴収されているのですが、 過去3年にさかのぼり、損した分は計上できると聞きました。 損がでているので還付申告はできるのでしょうか。 その場合、どの申告用紙に記載すればいいのでしょうか。 お手数お掛けしますが、皆様からのご返答お待ちしております。

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  • nyagora
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回答No.5

この問題について私も当事者で税務署に確認しましたのでお答えします。 H15年に投資信託が中途償還になり、損を出しました。当時は株はやっていませんでしたし、他に相殺するような金融商品も無かったので繰越の確定申告などしませんでした。 昨年(17年)から株を始めて一般口座で売却した分の利益が専業主婦の38万円を超過しました。エコノミスト2月増刊号によると損失繰越の申告をしていない場合でも救済処置として事後に申告すれば17年の儲けから差し引くことができるとあります。(34P.Q11) 税務署にも電話して尋ねましたが、証券会社の取引報告書があって証明できれば大丈夫ということでした。私は当時不用だと思ってその書類を捨ててしまいましたので証券会社の「過去取引台帳」とかいうのを請求しています。 あなたの場合も大丈夫できますよ。還付申告に行きましょう。

maru1976
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 >税務署にも電話して尋ねましたが、証券会社の取引報告書があって証明できれば大丈夫ということでした。 本当ですか?!先ほど、税務署に問い合わせをしてみたら 「特定口座の源泉徴収ありの場合は、もうその年度の確定申告に繰り越し申告をしない場合は、ダメです」 と言われてしまいました。 もう一度確認してみますね。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • masuling21
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回答No.4

税務署に問い合わせるとのことなので、蛇足になりますけど、、、。 去年何も確定申告していない(医療費控除なども含む)なら、平成16年分の損失繰越を出来る可能性があると思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>過去3年にさかのぼり、損した分は計上できると聞きました。 譲渡損失の繰越控除といいますが、これを行うには一昨年に損が出たときに確定申告を期限内に申告することが必要でした。一昨年の損失を去年3/15までに確定申告していなければもはや繰り越せません。 (後からということは認められないのです) ただ、 >昨年  +366,517円 源泉徴収税額25,656円(A証券) >    -85,395円(B証券) A証券の利益とB証券の損失はどちらも去年のものですから、この両者は通算して譲渡所得を圧縮して確定申告が出来ます。つまり今年の確定申告を普通にすればよいです。

maru1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり今年の分からなのですね。(^_^;) 去年きちんとしておけばよかったです。 税務署に電話して聞きながら 確定申告したいと思います。 どうもありがとうございました。

  • m-tahara
  • ベストアンサー率38% (383/983)
回答No.2

 確定申告に関しては還付申告であれば5年前まで遡って申告できます(下記URL参照)。  株式の譲渡損失の繰越制度がそれに該当するかどうかは国税庁のサイトでも明確には判りませんでした。  今は税務署もとても親切になっています(少なくとも福岡では)ので、一度問い合わせされると間違いないです。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
maru1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >株式の譲渡損失の繰越制度がそれに該当するかどうかは国税庁のサイトでも明確には判りませんでした。 そうですよね。私もあまり理解できなかったので ここで皆さんにご質問させていただいております(^_^;) 一度電話で問い合わせてみます。 どうもありがとうございました。

  • hidamari3
  • ベストアンサー率59% (2274/3836)
回答No.1

さかのぼって損を出せるわけではなく、今ある損を3年後まで繰り越せるという意味です。 ですから一昨年のA証券のマイナスを確定申告しておけば、昨年のプラスと相殺できたわけです。 ですから、一昨年の分はもう仕方ないので、昨年の分を両方(A,B証券)確定申告するしかありません。そうすればB証券の損失とA証券の利益が相殺できます。

maru1976
質問者

お礼

早速のご回答誠にありがとうございます。 利益が相殺できるということは 既に徴収された源泉の一部が戻ってくるということでしょうか。 また、hidamari3さんの後にご投稿された方が 5年前まで遡れるとご回答いただいていますが hidamari3さんと同じ意味と理解していいのでしょうか。 お手数お掛けしますが、ご返答お待ちしております。