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一般口座と特定口座が両方ある場合の確定申告
- 一般口座と特定口座が両方ある場合、確定申告の扱いはどうなるのでしょうか?一般口座の利益が20万以下であれば確定申告は不要ですが、特定口座で利益が出ている場合や一般口座の利益が20万以上の場合はどうなるのか疑問です。
- 特定口座(源泉徴収あり)の利益は確定申告は不要ですが、一般口座の利益が20万以上であれば確定申告が必要です。一方、2つの一般口座の利益を通算して20万以上であれば確定申告が必要です。4つの口座の利益を通算して20万以上であれば確定申告が必要となります。
- 学生でアルバイトをしている場合、給与所得と一般口座の利益が103万円より多い場合には親の扶養から外れる可能性があります。給与所得と一般口座の利益を合わせて判断することになるため、注意が必要です。
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長いですがよろしければご覧ください。 (不明な点はお知らせください。) >私は(1)あるいは(2)だと思うのですが自信がありません。 「以下の条件を満たす」という前提付きで(2)です。 ・アルバイト先から「給与所得の源泉徴収票」が交付されている ・勤務先は1ヶ所のみ ・勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している ・「給与所得」以外の所得が、「株式の譲渡所得」のみ ・「還付申告」も行わない 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >親の扶養から外れるか外れないかは、給与所得+一般口座の利益が103万円より多いか少ないかで判断されるのでしょうか。 少々違います。 「税金の扶養控除」を「親御さんが申告できる要件(必要な条件)」は、以下のように規定されています。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「合計所得金額」は、Toru_jpさんの場合は、以下のようになります。 「合計所得金額」=「給与所得控除後の金額」+「【申告した】株式譲渡所得の金額」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm (備考1.) 上記は「所得税のルール」なので、「住民税のルール」はまた違います。 以下の「多摩市」の例が参考になりますが、「地方税」は、条例などによる違いがあることがありますので【お住まいの】市町村ご確認下さい。 『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (備考2.) 「健康保険の被扶養者」の資格(要件)について 「健康保険の被扶養者」は「保険料の負担」がありませんので、資格を得る(維持する)にはそれなりに厳しい要件があります。 要件は「収入」だけではありませんが、「収入」についても「税金の制度」の「収入・所得」とは考え方がまるで違いますのでご注意下さい。 また、多くの「保険者(保険の運営者)」は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」とほぼ同じ基準にしていますが、「まったく同じ」ではありません。 たとえば、「非課税の通勤手当」は、原則、収入とみなされますが、「継続性の有無」を重視する保険者の場合、「単発的な株式譲渡による所得(≒収入)」は、収入に含めなくてよかったりします。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (備考3.) 「扶養手当」や「家族手当」などの給与について 「会社の給与規定」によって支給の有無・条件は違います。 (参考情報) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※なお、「給与所得 控除」は「所得控除」ではなく、「給与から差し引く必要経費」です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >給与所得の源泉徴収票は交付されていません。勤務先は2ヶ所です 「給与」として金銭が支払われる場合は、「給与の支払者(≒会社)」に「給与所得の源泉徴収票」を交付する義務があります。 しかし、「義務を怠る支払者」が少なくないのも現実なので、まずは勤務先にご確認下さい。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ ※残念ながら、「2ヶ所とも給与所得」「1ヶ所のみ給与所得」「どちらも給与所得ではない」の3つの可能性が生じましたので、単純な条件設定はできなくなりました。 >「株式の譲渡所得」のみ >ということは仮に先物・オプション等の利益がある場合はこの条件に反するわけですね。 >これらの条件に満たさない場合はこれらの利益を確定申告しないといけないということですね。 違います。 あくまでも、条件を指定してのご質問だったため、「よりシンプルに」条件設定をしたまでです。 「先物・オプション等の利益」は、税法上「先物取引に係る雑所得等」に分類されます。 『No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm そして、以下に抜粋した部分の【】で囲まれた所得に含まれます。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm >>(1) 給与所得がある方 >>ロ 給与を1か所から受けていて、【各種の所得金額】(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える >>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、【各種の所得金額】(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える >>※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに【各種の所得金額】(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>【各種の所得】の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額([注]参照)から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。 >>[注] 土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、山林所得など【一定の所得に係る税額】については他の所得金額と合計せず、分離して計算します。 「確定申告しなくてよい」→「しないことにした」→「住民税の申告が必要かどうか(市町村に)確認が必要」というのは変わりません。 「よくわからない」場合は、「税務署」でご相談下さい。 当然ですが、「確定申告しなくてもよい人」が「税務署に行ったら確定申告が必要になる」わけではありません。 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 (備考) 「健康保険の被扶養者」の認定(審査)と「税金の制度」はまったく無関係です。 あくまでも審査をする「保険者(保険の運営者)」次第なので、国から示された以下の【目安】を逸脱しない範囲で、認定は保険者にまかされています。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ですから、「一年をどこで区切っても自由」「月収に上限を決めても・決めなくても自由」「一時的に増えた収入をどう扱うかも自由」…etc. というわけです。 ただし、「協会けんぽ」は元国営ですから、「協会けんぽとほぼ同じ」基準の保険者は多いです。 しかし、なかには「より厳しく」「より寛容に」審査する保険者もあります。 「被扶養者」は「保険料負担無し」なので、保険者の台所事情で変わりうるわけです。 (味の素健康保険組合の場合)『Q21昨年度一時所得(遺産・不動産売却収入・株式譲渡益など)が入ったため所得(課税)証明書には限度額の130万円を超えた金額が記載されてきました。一時的な収入でも扶養から外れなくてはならないのでしょうか?』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/qa/qa_fuyotyosa.html >>…調書の備考欄に「遺産相続のため」など一時的に所得が多くなってしまった理由を書いてください。 >>…なお、当健保では一時所得(遺産や不動産売却収入、株式譲渡益など)は収入に含んでおりません。主として被保険者に生計を維持されていれば扶養は継続となります。 ※(引用者注記)この「一時所得」は、あくまでも「一時的な収入(の増加)」ということです。【税法上】の「一時所得」とは意味が違います。 (クラレ健康保険組合の場合)『被扶養者に関するQ&A』 http://www.kenpo.gr.jp/kuraray/qa/qa_hifuyosha.htm >>扶養の範囲で、子女が20歳以上の場合、学生以外は被扶養者として認められないのでしょうか? >>就労可能な子女等は収入の有無に拘わらず被扶養者になれません。 『サラリーマンの健保組合「9割が赤字」で保険料UP続々』 http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20110616-00020395-r25
- hata79
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長文リンクつきの回答が満点回答ですので、気が引けますが、勘違いをさけるために。 「親の扶養は年収130万超えです。」と言い切ってるご回答がありますが、正確性が乏しいので補足しておきます。 扶養と言っても社会保険上の被扶養者になる(親の健康保険証で医者にかかれる状態と思ってください)と、親が税法上、子を控除対象扶養親族にするのとは全く「別物」です。 前者は「今後一年間の収入が130万円以上ある者」は被扶養者に該当しないという規定です。それだけの収入があるなら、自分で保険組合に加入して(つまり自分で保険料を払って)くれということです。親の加入してる健康保険組合は「あなたは駄目」というのです。 後者は「一年間の所得が38万円を越えてる者」は控除対象扶養親族にできません。 給与の場合には給与所得控除額が最低65万円あり、これを引いた額を給与所得としますので、65+38=103万円。 つまり年間給与額が103万円以内なら、親がその子を扶養親族にできるのです。 130万円までは税法上の扶養親族になれると上記の回答を読んでしまうと大間違いです。 確定申告の時期が近づくと、けったいな回答が増えます。 完全な間違いではないので、逆に始末に終えません。 ところで、還付申告書は2月16日にならなくて、1月1日から提出できます。
お礼
扶養といってもいくつか種類があるのですね。 他の方の回答も合わせて、よく分かりました。 >今後一年間の収入が130万円以上ある者 このときの「収入」は税法上の「給与所得」とは別物ということですよね。つまりこの場合は社会保険上の「収入」には(O_A_333さんのご回答を参考にすると)株式の売買益は含まないということでしょうか。
- mm058114
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こんにちは。 幾つかの口座管理は、ちょっと分からないのですが、すみません・・・ 親の扶養は年収130万超えです。 年収103万越えは、お父様の税金が稼いだ分、段階的に多くなります。 (家族でみると、103~130万は稼ぎが増えると、比例して税金が増え、殆ど変わらなくなります。一般的103万を超えると、衣服、中食外食等消耗費用が逆に増え、貯蓄できずにマイナスになると言われています。 ついでに・・・ アルバイト等で、二箇月で240時間をこえると、社会保険に親から外れて独立して入る様になります。 (夏休み等学校の長期休みは、特例で免除されます。また高校生でも入る義務が発生します!) また月に7万円位を越えると、所得税が発生します。 質問の趣旨に合ってなかったらゴメンなさい。
お礼
回答ありがとう御座います。 知らないことばかりでした。大変参考になりました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>利益が20万以下であれば確定申告は不要だと… それは、本業がサラリーマンの方で、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話ですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >1) 1つでも一般口座の利益が20万以上であれば確定申告が必要… 前述の要件はクリアしているとしても、1つ 1つの口座ごとに判断するのではありません。 一般口座のすべてを合計して判断します。 >親の扶養から外れるか外れないかは… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >給与所得+一般口座の利益が103万円より多いか少ないかで… 親が扶養控除を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38万以下です。 103万ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >私は学生でアルバイトもしています… 給与を「所得」に換算して、株による「譲渡所得」と足し、38万以下かどうか。 特定口座で確定申告しないものは足さなくても良いです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【譲渡所得】 売却額から、その株の購入額と売買にかかる経費を引いた利益。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとう御座います。 >本業がサラリーマン ということは私の場合は該当しないので、一般口座の利益は1円でも確定申告が必要ということですね。 扶養についてもよく分かりました。
お礼
回答ありがとう御座います。実際、手続きしてみて教えてもらうのがいいのかもしれませんね。ちょっと侮っていました。 >給与所得の源泉徴収票 は交付されていません。勤務先は2ヶ所です >「株式の譲渡所得」のみ ということは仮に先物・オプション等の利益がある場合はこの条件に反するわけですね。 これらの条件に満たさない場合はこれらの利益を確定申告しないといけないということですね。