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著作権のグレーゾーン

大学のレポートの製作中に、ふと気づいたのですが… 著作権のデッドライン… いや、法律なのでグレーゾーンになるのかな? そこは何処なのか気になりました。 いくつかパターンを用意したので、いいのか悪いのかを理由をつけてお答え頂けるとありがたいです。 α…友人間のやりとり。 前提条件:金銭の移動は一切ない。 (1)AがCDを手渡しでBに貸す。 1-1、BはCDを聞き、返す。 1-2、BはCDをMDに取り込み、返す。 1-3、BはCDをパソコンに取り込み、返す。 1-4、BはCDをパソコンに取り込み、CDに焼いてから、返す。 (2)Aが遠方に行き、出先でBに渡す。 2-1、AはCDをデータにして、メールでBに送る。 2-2、AはCDをデータにして、アップローダーにパスワードをかけて公開する。 2-3、AはCDをデータにして、アップローダーにパスワードをかけずに公開する。 (3)AがCDを貸すのがイヤなので、データを渡す。 前提条件:学校などで、友人全てがパソコンを持ってきている。 3-1、Bにデータの入ったメモリースティックを貸す。 3-2、Bのパソコンにメモリースティックのデータをコピーする。 3-3、友人Bだけではなく、C、Dも欲しがり、スティックを回して貸す。 3-4、3-3同様だがデータをコピーする。 β…共有ソフト 1、独自のネットワークを開発し、そこで公開する。 2、既存のネットワークを利用し、そこで公開する。 細々と条件があって、申し訳ないです。 共有ソフトは間違いなくデッドラインの向こう側なのですが、では友人間(貸し借り)ではどうだろう?と思ったので。 本質は変わらないので、少し疑問に思ったのです。 長々と失礼しました。よろしくお願いします。

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回答No.2

まず、CDそのものを貸し借りすることは問題ありません。 次に、借りたCDを「私的使用」の範囲で複製することは、著作権法第30条で著作者の許諾無しにできるとされています。 ということで、 (1)は問題ありません。 なお、金銭の授受の有無は著作権法上では無関係です。 (2)(3)については、他人に渡すことを前提に複製していますので、「私的使用」つまり、「個人的にまたは家庭内その他これに準じる範囲内で使用するために使用する人が複製することができる」の範囲を超えていると考えられます。 (3)の場合は、コピーしたい人にCDを貸して、コピーしたい人が自分でメモリースティックなどにコピーするのであれば私的使用の範囲と考えられます。(結局同じ結果になりますが、法律上はこのような解釈になると思います。) また、(2)でアップロードすることはパスワードの有無にかかわらず公衆送信権の侵害と考えられます。

その他の回答 (1)

  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.1

2-2, 2-3 は、違法です。 公衆送信権(自身なし、別の権利かもしれません)の侵害になります。 3-1, 3-2 は、著作権の例外(私的利用)にあたるので、問題ないと思います。 不特定多数の方を対象にしているので、3-3, 3-4 も複製権の侵害の可能性があります。

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