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森進一のおふくろさん騒動の法的な意味

森進一のおふくろさん騒動では、作詞家がかってに詩を変更したから、歌わせないといって騒いでいた。公開された音楽を著作権料を払わずにビジネスで歌ってはいけないとか金を払わずに編曲してはいけないとかであれば著作権法で守られているのであろう正当な主張であろうけれど、金を払っても歌ったり、編曲、改詩してはいけないといったところまで知的財産に関する法律は規定しているのでしょうか。すなわち森進一のケースは、単に森の個人的義理人情の問題であって、法律的には無意味な騒ぎだったのではないでしょうか。

みんなの回答

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.6

>皆がいっているからという説明でなく、法律の専門的回答を期待しています。 >そもそも知的財産権に関する法律というのは、経済的な権利を保護 >するための法律であり、人格を守るものでは無いはずです。 >経済的権利をちゃんと登録した者にのみ確保されるものです。 >したがって登録されていない芸人の芸をいくら真似しても法的責任は >問われないわけです。 誰も人格の保護など言っていません。川内氏の歌の話ですよね? No2の方のリンク先見ましたか? しっかりと根拠になる法律を示されていますよ。 【著作権法第二十二条  著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。 】 このように著作権保有者である川内氏のみがおふくろさんを上演、演奏する権利を持っています。もともと森氏はおふくろさんを上演、演奏する権利はありません。 ですから、川内氏が「森がおふくろさんを歌うことを認めない」と言えば、著作権を有さない森氏がおふくろさんを歌うことはできません。いくらお金を払おうとおふくろさんを歌う許可を得ない以上は歌えません。 【著作権法第二十七条  著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。】 編曲したり、変形(歌詞の改変)したりする権利も著作権保有者が独占する権利です。編曲、変形したければ、著作権者の許可を得る必要があります。 で、今回の森氏のケースですが、まずは著作権法第27条違反です。川内氏は川内氏が作ったままのオリジナルのおふくろさんを歌うことを森氏に許可していました。つまり、22条の権利を一部貸与したわけです。ところが、森氏は何を考えたか27条の範囲を侵害しました。勝手に編曲、変形しました。 つまり契約違反です。そうなれば、当初のオリジナルを歌う権利についても許可の取り消しが認められても当然でしょう。また、そもそも森氏が、正式に期間を区切って歌う権利を許可されていなければ、川内氏が「来週から俺の著作物の演奏は認めない」といえば、歌えなくなります。(著作権第法22条) 質問者様は、どうして「金を払わないという訴えなら分かりますが、それ以外は単なる横暴なのではないのか」とお考えでしょうか? >例えば技術的な特許の場合も利用した人は特許の使用料を払う >義務はあるけれども、払えば使用することはまではさまたげられません。 一応補足しますが、技術特許も金を払ってもダメですよ。許可が得られないと利用できません。勝手に100円払って金を払ったからいいよね?というのはありえません。ちゃんと「その権利を使わせてもらう」という許可が必要です。その許可を得るために金を払うのであって、金を払っただけでは足りません。 ですから特許侵害裁判では、その技術を使うことを差し止めると言うことを裁判で要求できます。

toyonakanoryu
質問者

お礼

ありがとうございます。なるほどそうですか。でも、そうだとすると過保護な法律ですね。技術的権利のケースで考えると例えばノーベル賞を受賞するような根本的知識については何も保護されません。経済行為に結びつけた技術のみが保護の対象となっています。知識はそれを踏まえて次の知識に発展させていくことが人類の進歩のうえで必須のことだからです。経済的権利以上の権利を保護するような法律があるのなら、今後きっとその誤りに気づき、改定されることになると思います。

回答No.5

 皆さんはあれが川内氏と森進一氏の出来レースと思いませんでしたか?余命を知った川口氏が、離婚し森昌子の力を当てに出来なくなり、、声量も落ちている歌手森進一氏のために仕掛けたことだと。おかげで話題になり、紅白のトリを取れて・・・。怒るタイミングが遅すぎるのも頷けるでしょ?

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.4

当然、著作物を著作者の了解を得ず改編してはいけません。法律でそう決まっています。 編曲することや、詩を変えることの対価としてお金を払って許可を得ているのであれば編曲しても詩を変えてもいいですが、歌う許可しか得ていないのに「金を払ったから何をしてもいいんだ」というのは筋が通りません。 >法律的には無意味な騒ぎだったのではないでしょうか。 ですので、法律的に大問題です。 >すくなくとも、歌うことまで規制できるとは思えないのですがどうですか。 いや、質問者様が質問で「金を払っても歌ったり、編曲、改詩してはいけないといったところまで知的財産に関する法律は規定しているのでしょうか」と編曲、改詩することが規定しているのか?と聞いているから、皆が規定しているよと回答しているのですが・・・ で、歌うことも当然規制されています。著作利用は契約関係です。「平成21年1月1日~平成25年12月31日まで○○の曲を歌う権利を5000万円で買う。契約を途中解除する場合は~。契約に違反した場合は~」といったような契約です。 一方的に金を払ったから歌うなんてことはできません。そうであれば、著作権保有者が嫌いな人物でも金さえ払えば歌われてしまいます。 川内氏が「お前には歌わせん!!契約更新せん!!契約解除だ!!」と言われてしまえば、契約解除禁止条項が無い限りは、当然法律的に歌えません。

toyonakanoryu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。しかし、皆がいっているからという説明でなく、法律の専門的回答を期待しています。そもそも知的財産権に関する法律というのは、経済的な権利を保護するための法律であり、人格を守るものでは無いはずです。しかも、経済的権利をちゃんと登録した者にのみ確保されるものです。したがって登録されていない芸人の芸をいくら真似しても法的責任は問われないわけです。金を払わないという訴えなら分かりますが、それ以外は単なる横暴なのではないのかという疑問です。日本は騒ぎを面白くする方向での報道ばかりであり、そもそもどうなのかということを掘り下げない軽薄文化なのではありませんか。

noname#179956
noname#179956
回答No.3

先の方と同意見ですが、残念なのはスタッフや取り巻きが「森さんそれってまずいんじゃないですか?」と言わなかったことです。あまりにもコンプライアンス知識不足。

toyonakanoryu
質問者

お礼

回答ありがとう。だけど知識不足と断定されていますが、どの法律のどの規定によってだめなのでしょうか。すくなくとも、歌うことまで規制できるとは思えないのですがどうですか。例えば技術的な特許の場合も利用した人は特許の使用料を払う義務はあるけれども、払えば使用することはまではさまたげられません。これと同じなのではないのでしょうか。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

>金を払っても歌ったり、編曲、改詩してはいけないといったところまで知的財産に関する法律は規定しているのでしょうか。 基本的に、権利者の許諾を得ずに編曲、改詩したものを人前で公表してはいけません。 また、「金を払えば良い」のかという問題は、契約の問題であって著作権者が拒否することが可能です。 著作権法20条、22条、27条、28条等 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%98%8d%ec%8c%a0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S45HO048&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

回答No.1

 他人の著作物を著作者の了解を得ず改編してはいけない・・・と、いうのがあります。    ま、一番の問題は最初に川内康範が怒ったとき、素直にごめんなさい・・・と言えば良かったのに・・・囲み取材の中で森が「作ったのは川内先生ですが、おふくろさんは、もう・・・ボクの歌みたいなモノですからね・・・はははっ(笑)」みたいなことを発言したのを聞いて激怒されたのでしょう(私もその発言をテレビで見て、川内センセ激怒するんじゃないかと思ったら案の定でした・・・・)。