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パーマ大佐の「森のくまさん」は何が問題なのか?

原曲はアメリカ民謡だそうで、作詞家の著作権とは関係なさそうです。編曲したことは誰の目にも明らかなうえ、作詞者として載せているそうですし、問題は無いと思います。元の作詞者の「森のくまさん」と間違えて買う人もまずいないでしょう。 元の作詞者に著作権料が払われなかったことが問題なのでしょうか。

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.6

その著作権を持っている作詞者の方、当初は作詞作曲の権利を取ったそうですが、「え?民謡のメロディーに作曲の権利はおかしくない?」ということで「訳詞」だけ認められたという顛末のようです。 で、ここから先は私の想像です。 作詞者の人、おそらく許可をもらいにきたときに吹っ掛けたのではないかなと思います。そうしたいなら金を払えと。元から民謡の作曲の権利までとろうとした人ですから、ガメツいのは想像できます。 それで、とてもじゃないけれどそんな額は払えないと思ったのではないでしょうか。そして弁護士とも協議した結果、仮に訴えられて裁判で敗訴して一定の金額を払うように命ぜられても歌詞もメロディーも付け足しているのでたかが知れているだろうと判断したのではないかなと思います。販売差し止めを求められて認められたとしても、判決が出た頃にはとっくに売り切っていることでしょう。

tzd78886
質問者

お礼

解決したようですね。円満に解決したようで何よりです。

その他の回答 (5)

  • W-164
  • ベストアンサー率29% (393/1313)
回答No.5

替え歌で有名な、嘉門達夫氏も言っているように、 「替え歌を発表する前には、その元歌を歌っている歌手や原作者など関係各所に確認をして承諾を得る」という常識的な手続きをきちんと取っていなかったのでは無いのでしょうか。 関係者が承諾していれば、後から文句を言われる筋合いは無いですからね。 お笑いなんだから「笑って済ませて」とばかりは行かなかったようで。

noname#233747
noname#233747
回答No.4

>作詞者として載せているそうですし、問題は無いと思います 寧ろ、それが問題です 確かに原曲はアメリカ民謡かもしれませんが、日本語歌詞を作った人が 森のくまさんの歌詞に関する著作権を所有します ですので、その歌詞を使用するのであれば、本人の許可が必要不可欠です レコード会社もその辺りは、判っているので、JASRACを通して 本人に使用許可を求めていた訳ですが、作詞家の方は 歌の内容と歌詞とが合わないとの理由(だったかな?)で使用許可を認めませんでした ですので、森のくまさんの歌詞を使用しての楽曲のリリースは出せないのが本来です ですが、何を思ったかレコード会社はCDとPVを作成し 作曲家の方に出来上がったCDを送った事から問題が発覚しました 間違えて買うとか言った小っちゃな問題では無く 許可を出していなく、リリース出来ない物を無許可でリリースした事が問題です こんな事がまかり通れば、著作権の存在意義が無くなります それほど、著作権の権利は大きいと言う事です

  • hiodraiu
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回答No.3

表記内容が、替え歌なのに元の作詞者の名前のみ記載だったため、この替え歌の歌詞を元の作詞者が書いたことを意味してしまい、そこが事実と異なるため問題になったと認識してます。

noname#255857
noname#255857
回答No.2

例えば、自分が過去に手がけ、誇りに思ってる仕事の成果。 それを無許可で改変されて、金儲けの道具にされ、 貴方の名前を勝手に協力者に載せていたとするとどうですかね。 ちょっとムッとすると思うけど。 まぁその著作者の対応はちょっと厳し目だと思うけど、 それよりなんで許可取らないんだ、 バカじゃないのという気持ちでいっぱいです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

原曲はアメリカ民謡ですが、日本語の歌詞は日本人が作ったモノでJASRACに登録されていますので、日本語の歌詞については別に著作権があります。 今回は、日本語の歌詞の著作権者が自分の意図に反した改変が行われたとして、著作者人格権の一つである「同一性保持権」を侵害されたと主張しているようですね。