- 締切済み
「おふくろさん」騒動について
「おふくろさん」を川内康範氏が森進一さんに歌わせないといっていますが、改変した歌詞ならともかく正しい歌詞で歌うことを特定の演奏者に対して禁止することが法律上可能でしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- icemankazz
- ベストアンサー率59% (1822/3077)
お早うございます! JASRAC(日本音楽著作権協会)の正式見解が出ましたね。 『今回の改変は川内さんの有する同一性保持権(著作権法第20条第1項)を 侵害している疑いがある』 という最初から言われていたことを改めて示しただけのようですが… 『改変バージョンを使用されることが判明した場合は、利用許諾出来ない』 としています。 ま、川内さんがヘソを曲げてしまった以上、森さん側が頭を下げて和解の 道を探るしかないようですね。 http://www.jasrac.or.jp/release/07/03_2.html
- code1134
- ベストアンサー率20% (703/3370)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070307-00000076-jij-soci http://www.jasrac.or.jp/release/07/03_2.html を纏めると「おふくろさん」の改変だけを断じて認めないのであって、オリジナルに忠実に従って、"元来はなかった歌詞を省いて歌う"限り、何等問題はない旨の模様ですね。 ですから、歌手森進一はオリジナルを(著作権利用料を払った上で)歌ってギャラを稼ぐか、オリジナルを魅力がないと解して歌わぬか、どちらかの二者択一をすれば済む只、それだけの事に過ぎないのです。 私個人としてはNO2さん他のファンの存在を慮るなら、即座にオリジナルを否、オリジナルだけを歌い続けるスタンスが真っ当だと思いますけど、如何でしょうかネェ?
追加情報です。 川内氏の「森が私のすべての作品を歌うことは禁止する」という申告について、 JASRACでは困惑しているという報道です。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070306-00000026-nks-ent その中で、著作権等管理事業法第3章第16条に 「正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない」 との規程があるということです。 回答#2でも言いましたが、 作者が自分の意図しない形の演奏を拒否できるのは、 著作権ではなく、著作者人格権の中に含まれる「同一性保持権」です。 そしてJASRACは、著作権は管理するけど、著作者人格権については口出しできません。 つまり、歌唱を禁止する権限は元々JASRACにはありません。 著作者人格権侵害が云々の話は、当事者同士でしてくださいということです。
JASRACに手続きして印税を払えば、歌うことはできます。 もちろん「おふくろさん」もJASRACに著作権管理が委託された曲です。 ただし、著作権法には「著作者人格権」というのも規定されていて、 http://www.jasrac.or.jp/profile/copyright/person.html 作者の意図に反した形で演奏されることは著作者人格権の侵害になる恐れがありますが、 それについてはJASRACは関与できないと言っているので、 作者と演奏者の間で話を付けるしかないようです。 数年前には、 PE'Zというバンドがカバーした「大地讃頌」という曲に対して、 この曲の作曲者が編曲権・同一性保持権の侵害だとして仮処分申請を起こし、 結局CDを回収して決着したという事件がありました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E8%AE%83%E9%A0%8C 今回の「おふくろさん」についても、 法律上ではそれと同様orそれに近い手続きになるのではないかと思われます。 私も、一日も早く「おふくろさん」が森進一の手に帰ってくるよう願っています。
- icemankazz
- ベストアンサー率59% (1822/3077)
歌詞の内容を無断で変更した訳ではなく、冒頭にセリフを付け足した だけなので、法律的に直ちに著作権の侵害に中るとは言えないと思い ます。 ただし、お二人のこれまでの関係から、川内康範氏の発言を無視して 歌うことは森さんとしても中々出来かねないということでしょう。 これは法律問題というより、業界の仁義の問題とも言えます。 早期の和解を望みます。
補足
お二人の話し合いどうぞ、という回答が多いようですが、この問題の先行きについての関心で質問したのではありません。 オリジナルバージョンを特定の歌手に歌わせないことが法的に可能かどうかご教示ください。