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所得証明書ついて教えて下さい。

所得証明が必要になったのですが… 昨年2月に結婚し、夫の扶養に入り専業主婦をしています。無職無収入のこの場合でも、所得証明は得られるのでしょうか?また、取得のためには何が必要でしょうか? 無知でお恥ずかしいですが、お知恵をお貸し頂けませんか?よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • morino-kon
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回答No.2

役所の窓口で、無収入であったことの証明はとれます。 無収入といっても、税金を納めるような所得のことです。 「非課税証明書」を取得するためには、役所の窓口で、本人であることを確認する書類と認印をもっていけば、とれます。 本人確認書類は、写真のついている公的証明書として、免許証やパスポート。 写真のついていないものだと、二点持参した方がよいですが、市町村により、異なります。 あと、私は夫の扶養になる際、夫の勤務先で給料に加算される扶養手当の申請として、収入がなくなることを証明するものが必要でした。昨年の収入ではなく、結婚してからは収入がなくなるということで、失業保険なども受け取っていないということを示さなくてはなりませんでした。退職を証明するものや失業保険の給付を受け取っていないことのわかるものを提出しました。これは、職場によって違うでしょうが、過去の収入ではなく、今現在の収入がなくなるということですから、公の証明は難しいです。

noname#131193
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 所得証明よりも、回答に書いて頂いた非課税証明書の方が必要だったようです。助かりました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>昨年2月に結婚し、夫の扶養に入り… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、御質問の所得証明書とは税金に関わる話ですから、1.税法の件かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、扶養控除や配偶者控除等は親や夫の税金に関わる話であって、あなた自身の税金とは全く関係ありません。 >無職無収入のこの場合でも、所得証明は得られるのでしょうか… 「(住民税の) 課税される所得は 0」として発行されます。 ところで、一昨年も無職無収入でしたか。 4月のいま発行される所得証明書は、22年分住民税に関するもので、その算定は 21年分の所得によっています。 >取得のためには何が必要でしょうか… 判子と手数料 300円程度。 手数料の額は自治体によって違います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#131193
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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