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この場合、源泉徴収しなくても宜しいでしょうか。
経理の仕事が初めてで困っております。どなたか教えて下さい。 弊社のパンフレットや写真の納品、また彼(デザイナー)には弊社独自のフォント等を作ってもらっております。この場合ですが、 外注費×××/現金××× とやってしまって構わないのでしょうか。それとも デザイン料×××/現金 ××× /預り金××× とやらなければダメですか。
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- respect_snafkin
- ベストアンサー率62% (91/145)
業務内容が「独自のフォント作成」ですから、#3の参考URLにある「デザインの報酬」に該当し、源泉徴収の対象となることは明らかかと思われます。 ただ、実際問題として、このあたりの源泉徴収をする・しないについては、当局もそれほどうるさく言わないのが現実です。 最終的には、デザイナーさんが確定申告をして適切な納税をすればいいわけですので。 (ただし、当局に「源泉徴収しなくてもいいんですか?」と質問すれば、当局は「源泉徴収してください。」としか言いませんが・・・。) 税法上は、bonjin3さんが源泉徴収義務者であり、源泉徴収をしてその税額を納付する義務があります。 ただし、こんなことで取引先とトラブルになっては元も子もありませんので、弾力的に対応されればどうでしょうか。
- respect_snafkin
- ベストアンサー率62% (91/145)
源泉徴収が必要な外注費(報酬・料金)に該当するかどうかは、下記サイトをご参考にしてください。 源泉徴収が必要な外注費の場合は、以下のような仕訳をして下さいね。 外注費 ××× 現 金 ××× 預り金 ×××
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
外注費は一般的に「業務委託費」ですね。個人に対して支払う場合、10%の源泉徴収は必要になります。 よって、預かり金に上げてください。
フォントを作ってもらっているということですが、以前デザインだけでなくコンピュータでそういった制作作業(データ作成)も仕事として受けていたとき、10%源泉されて支払われていました。
補足
時間がかなり経ちましたが、すみません。実は、これには続きがございまして、彼(デザイナー)に源泉徴収をしなければならない旨を告げた処、今まで彼と取引をした会社で源泉徴収をされたことがない、と主張されます。いろいろ考えましたが例えば、彼の職業がデザイナーでなく便利屋のようなものであれば源泉徴収をしなくてもよろしいのでしょうか。