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この場合、源泉徴収しなくても宜しいでしょうか。
経理の仕事が初めてで困っております。どなたか教えて下さい。 弊社のパンフレットや写真の納品、また彼(デザイナー)には弊社独自のフォント等を作ってもらっております。この場合ですが、 外注費×××/現金××× とやってしまって構わないのでしょうか。それとも デザイン料×××/現金 ××× /預り金××× とやらなければダメですか。
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noname#169116
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補足
時間がかなり経ちましたが、すみません。実は、これには続きがございまして、彼(デザイナー)に源泉徴収をしなければならない旨を告げた処、今まで彼と取引をした会社で源泉徴収をされたことがない、と主張されます。いろいろ考えましたが例えば、彼の職業がデザイナーでなく便利屋のようなものであれば源泉徴収をしなくてもよろしいのでしょうか。