- ベストアンサー
医療費控除の対象でしょうか?
医療費控除を行います。 そこで、自分で調べましたが分からないものが数点出てきました。 皆さんのお知恵をお貸しください。よろしくお願い致します<(_ _)> ・妊娠検査薬 ・風邪マスク ・ビタミン剤 ・コンタクト洗浄液 ・旦那さんの医療費(皮膚科)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#94859
回答No.1
×・妊娠検査薬 ○・風邪マスク ×・ビタミン剤 ×・コンタクト洗浄液 ○・旦那さんの医療費(皮膚科) ×印のものは「治療に必要なもの」ではないので、医療費ではなく、医療費控除の対象にはならない。ビタミン剤は健康増進のためで、治療用ではない。医師の指示で特定のビタミンを取るなら、医師から処方箋がでて薬品となってるビタミン剤が出るので、市販ビタミン剤は医療費控除外。 風邪マスクをするのは治療行為なので。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 分かりやすくて、非常に助かりました<(_ _)> 本当にありがとうございます!!