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コンタクトレンズの洗浄液は医療費控除の対象になりますか?
コンタクトレンズの洗浄液は医療費控除の対象になりますか? 急いでます。よろしくおねがいします。
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- GlenMoca
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回答No.2
普通の近視などのコンタクトは対象にはなりません。 国税庁のHPに以下のように載っています。 本来ならば、対象になる項目だと思うのですが、あまりにも対象者が多いので国税としては対象外にしたのでしょう。 『一般に近視や遠視の矯正のための眼鏡やコンタクトレンズの購入費用は、医療費控除の対象になりません。 ただし、厚生省が定めた疾病について、医師による治療上必要な眼鏡等を購入した場合に限り、医療費控除の対象とすることができます。厚生省が定めた疾病には、弱視・斜視・白内障・緑内障等がありますが、一般の人には判断が難しいので、医師に依頼して、医療費控除用の処方箋を作成してもらい、その処方箋と眼鏡店の領収書を、確定申告書に添付して、医療費控除を受けることとなります』
noname#111181
回答No.1
医師の処方でつくられたコンタクトレンズのうち、下記の治療目的のものは控除対象となります。一般的なの近視、遠視、乱視、老眼等は対象外とです。 ・弱視 ・斜視 ・変性近視 ・白内障手術後 ・角膜炎 ・緑内障手術後 ・虹彩炎 ・角膜外傷 ・視神経炎 ・網膜色素変性症 ・網脈絡膜炎 等々。 上記疾患にかかるコンタクトレンズの維持・管理に必要なコンタクトレンズ洗浄液であれば医療費控除の対象となるでしょう。
質問者
お礼
詳しくありがとうございます。 助かりました。
お礼
国税庁のHPを見ればよかったのですね((汗 本当にありがとうございます。