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親族間の犯罪に関する特例に関して

親族間の犯罪に関する特例に関して、当然起訴されることはないとのご意見がありますが、なぜでしょう。  明確な根拠があるのですか。  なお、成人後見人などは起訴され、刑が免除にならないのですね。

みんなの回答

回答No.3

「判例が絶対にない」とは言い切れませんが、起訴しても刑が免除されるのに、わざわざ起訴する検察官はいませんよ。

lookone
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この刑法244条は理解しがたく、判例があれば読みたいと思っています。

lookone
質問者

補足

事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号に根拠があるのかと思っていました。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

>なぜでしょう。 法律は家族間の問題には関与しないと言う考え方からです >明確な根拠があるのですか。 親族相盗例と言い、刑法の規定です(244条1項・251条・255条など) http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM 規定が適用されるのは、窃盗罪・不動産侵奪罪・詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪・背任罪・準詐欺罪・恐喝罪・横領罪・業務上横領罪・遺失物等横領罪、およびそれらの未遂罪です。 >成人後見人などは起訴され、刑が免除にならない 未成年後見人は公的性格を有するものであるから親族相盗例の適用はないとした判例はあります(平成20年最高裁) http://bizlaw.jp/hanketsu/2008/02/post_101.html 成年後見人は法定後見、任意後見などで対応が異なります。

回答No.1

刑法244条で「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」と規定されているからです。 つまり、財産犯に関しては、親族間では犯罪不成立となるため、起訴しても無意味だからです。

lookone
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。この刑法244条は有罪だけれども、刑は免除と理解していました。要するに、刑を科せられないものに、捜査などの時間や税金を費やして立件することが無駄で無意味と言うことでしょうか。 この件に関する判例は絶対にないのでしょうか。