- ベストアンサー
階段から突き落とされ4ヶ月で堕胎することになってしまった場合の慰謝料について
妊娠して、結婚することになりました女性が、4ヶ月に入ったとこで、 婚約者の姉に階段から突き落とされました。 完全に悪意のあってのことですが、精神病であることを理由に姉は、 入院してしまいました。 状況としては、突き落とされた時は、婚約者の母親と姉しかおらず、 ○姉が突き落としたところを母親は見ていたにもかかわらず、 すぐに救急車を呼ばずに、放置したこと。 ○姉は、計画的に4ヶ月に入るまで待ち、計画を実行したこと。 ○実行後、悪びれた様子もなく、わざとやったと自白。 (録音など証拠はありません。) ○母親は、この計画を予期していたこと。 ○婚約者の男性は、ことが起こるまで全く気付かず、とてもショックを 受けている様子。 ○階段から落ちて即流産ではないが、危険な状態が続き、 母体の精神的ショックを考え、医師と相談の上、手術し堕胎した。 ○男性には誠意があり、ずっと付き添うなどしているが、 状況が状況なので、お互い別れる予定でいる。 婚約中の2人は、まだ若すぎるため、お互いの親同士(男:父親 女:母親)が何度か話し合っていますが、あまり謝罪をしたいと いう態度が見られません。(話し合いに逃げたり、初めは、 入院費用は出すが、慰謝料は払わないと言っていました。) できれば、示談で解決したいのですが、交渉の際に知っておきたいので 慰謝料の相場というのはおいくらぐらいなのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
言ったかどうかの証拠ではなく、現実に突き落とされ、堕胎までしているのであれば、それが傷害や殺人罪の証拠になり得ます。 民事で慰謝料を請求するにも、診断書や、かかった費用などはきちんと残しておかなければなりません。 そのときのお医者様にも相談して、事実を書面で残しておかなければ、結局、言ったか言わなかったかどころか、現実にそのような出来事があったか、なかったか、ということで争われかねません。 何月何日の何時に突き落とされた、何月何日にこのようなことを言われた、など、本人が作成したもので構いませんので、具体的にどのようなことが起きたのかを記録に残してください。 交渉するにしても、自分たちの記憶だけで交渉するのは困難です。 また、慰謝料の相場、というのは、交通事故などはともかく、質問者さんのような場合は相場、というものは分かりかねます(おそらく、これは他の回答者も同じだと思います)。 事を大きくしたくない、というお気持ちは理解できますが、当事者同士の示談は、慰謝料の額がどうこうというよりも、相手方も解決しようという姿勢があるかどうかです。 相手方に誠意が見られない以上、当事者同士で話し合って、うやむやなまま終わるのではなく、きちんと専門家のところにいって、相談された方がよいと思います。
その他の回答 (2)
- ryu-seigou
- ベストアンサー率48% (23/47)
法律には血が通っていないとお怒りになるかもしれませんが、 民法上、胎児は出産するまで人ではないので、いわゆる「殺人」には該当しません。 従って、何千万円もの慰謝料を請求することはできません。 入院費用などの実費+数百万円から1千万円が妥当かと思われます。 しかし、大事にしたくないのなら、相手方が払える金額で調整するのが重要です。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。 近いうちに専門家に相談に行きます。
- Hamida
- ベストアンサー率23% (267/1151)
示談で済む話ではありません。明らかに故意による殺人と殺人未遂です。4ヶ月というと妊娠12週目以降で母子手帳が交付されていると思いますので、胎児の人権が認められる範囲に入るかと思います。即刻、告訴して刑事事件とすることをお勧めします。 姉の精神鑑定を法廷で行うとともに、母親の共謀と事件時に救急車を呼ばなかったことなど、勝算はあるかとおもいます。 民事の損害賠償は、胎児の人権が認められれば、数千万円から数億の規模になります。
補足
回答ありがとうございます。 少し調べたのですが、刑事事件にするには、確実な証拠が 必要らしいのですが、言った言わないの話になり、警察は動けない というのを知りました。 また、女性にも、女性の母親も事をあまり大きくはしたくないようです。
お礼
ありがとうござます。 具体的にどのようなことが起きたのかを記録に残す。 参考になりました。 近いうちに専門家に相談に行きます。