- ベストアンサー
慰謝料・・・とられますか?
以前交際していた彼と、電話・メール上で口論の末別れました。 別れた後、元彼がその母親と一緒に、以下の理由で慰謝料を請求してきました。 (1)名誉毀損(侮辱罪) ※別れる際に、「初めから好きじゃなかった」「誰でもよかった」と私が言いました。 (2)婚約破棄 ※交際時、「結婚したいね」「結婚しようね」とお互いに言っていました。 (3)精神病 ※失恋のショックから精神病にかかったらしいです。診断書もあるそう。しかし、以前から精神科に通院しており、障害者手帳を持っていました。 しばらくして、元彼の方は慰謝料の請求をやめ、「自殺してやる」と私にメールしてきました。その後、私は携帯の番号・アドレスを変更し、彼と連絡は断ったのですが、心配でSNSでの彼のログイン履歴を調べていました。 私と連絡を断ってから約1ヶ月半、毎日ログインしていたのですが、ここ1週間ログインしていません。最悪のケースだけが頭をよぎります。 もし、自殺していたら、私は元彼の親から罪に問われるのでしょうか? また、上記3点の慰謝料請求も成立するかどうかお伺いしたいです。 この内容だと、なんて非情な人間だ、とお思いになるかもしれませんが、知りたいことだけを簡潔に書いたので、こんな文章になってしまいました。彼のことは本当に愛していたのです。「最初から好きでなかった」という発言も、彼と別れるためなのです。私では、彼を幸せにできないから…。どうか、ご容赦下さい。 ご回答よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず「結婚や婚約は法律で守られている」けど、「恋愛は自由であり、法は口を出さない」のが基本です。 (1) 侮辱ではないと思います。 (2) 婚約破棄は婚約していたとみなされるかどうかが問題になりますが、「結婚しようね」という口約束なら小学生でもできます。それは婚約とはいいません。 婚約とは婚約指輪を送るとか、数年間同棲するとか、結納するとか、単なる口約束以上のステップがあり、互いの友人や両親の間でも婚約者として認識されているような場合が相当します。 (3) 診断書といっても「病院にかかった」という内容だとしたら、それは失恋との因果関係を示す証拠ではありません。その診断書の中に「質問者様との失恋が原因だった」とまで記載されていない限りは証拠になりません。そしてそのような原因まで特定するような精神病の診断書はまずあり得ません(ましてや今回はもともと通院していたわけで尚更)。 こうやってタチが悪く、本人の意志すら無視して必要以上に話を泥沼化させようとする子離れのできない親はどこにでもいるものです。でも本当に訴えられない限り、当事者ですらない親が感情的に吠えてるだけなので無視が一番ですよ。 本人が出てきて、本当に訴えられたら(負ける内容ではないと思いますが、無視するわけにはいかないので)正々堂々と上記に書いたような正論で相手にしてやるのがいいでしょう。
その他の回答 (4)
2です 理論と実務は別論です。 理論上は意思と意思の合致により、契約等は成立しますが、 いざ、訴訟となるとそういう綺麗ごとでは済まされない世界です。 訴訟では、何を主張するにおいても「証拠」「証拠」の世界です。 いわゆる、言った、言わないの水かけ論では裁判にすらなりません。 くだらない喧嘩を母親が子供の名前を利用して裁判所に訴え出たところで、何らの証拠すらないのでしたら、単なる嫌がらせの感すら否めません。 1、 2、 3、 それぞれ、そんなに心配するような内容でないようにすら感じます。 母親がしゃしゃり出て来て、二言目には「カネよこせ」と質問者さまにカネを執拗に要求してくるのでしたら、逆に、質問者さまの方から「恐喝された。警察沙汰にしてやる」と少し強気な姿勢で臨んでもよろしいくらいではないのでは、との感すら覚えます。
- kenken2354
- ベストアンサー率50% (1/2)
(1)について 男女がわかれる際の、争いの中で交わされる内容としては特にひどいことはなさそうです。又、侮辱している内容でもなさそうですし問題ないと思います (2)について 婚約していたといえる内容にはとても思えませんが・・・。本当に婚約していたのなら、正当な理由なく破棄したら慰謝料は発生しますけど。 (3)について 普通ならあなたに責任が及ぶことは考えにくいですが、別れ方、言った言葉などなど特にひどい内容なら、あるいは可能性があるかも・・・位ですが、まあ大丈夫じゃあないかと思います
お礼
ご回答ありがとうございます。 正当かどうかはわかりませんが、それなりの理由はあります。ここでは私を特定される恐れがあるので言えません。(既に分かるかもしれませんが汗) 私が一方的に悪いように書きましたが、こちらもかなりの被害を被っていますので…
1、できない 2、>「結婚しようね」とお互いに言っていました。 慰謝料請求できる(債務不履行)。 3、相当因果関係からして何とも言えない。 訴訟になったら、争点となるでしょう。 現時点では、あなた方のご事情も一切知らないので判断付きかねます。 >もし、自殺していたら、私は元彼の親から罪に問われるのでしょうか? 問われない。そもそもそんな罪はありません
お礼
ご回答ありがとうございます。 2は引っかかるんですね。私も少しは法律を勉強していたので、そう思いました。 息子の侮辱や病気はどうでもよい感じで、母親は何かと理由をつけて慰謝料を請求してくるんです。「恐喝みたいなもんだ」「チンピラだ」、と警察の方もおっしゃっていました。 もし、息子が自殺すれば、母親にとっては高額の慰謝料を請求する絶好の機会なのかと…しかし、golgo13の意見を聞いて、安心しました。ありがとうございました。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
先ず、慰謝料の請求ですが、内容証明&配達証明郵便でなければ、なかったようなものです。 あなたの心配は大変なものでしょうが、こんなことは世の中あり増えています。 婚約もお互いの複数の第三者が認めるものでなければ、証明できません。 あなたも心配しすぎです、携帯も変えたのであればSNSなど二度と見ないことです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 安心R48さんのご回答を拝見し、安心しました。 そのSNSに誹謗・中傷の書き込みをされる心配もあるので…恐ろしくて。 でも、見ないのが一番ですよね。そのように努めます。
お礼
わかりやすく、丁寧なご回答に心から感謝致します。 経験者の方からのアドバイスは非情に心強いです。 不安に押しつぶされそうで、日々生きるのがやっとで…。 裁判になる可能性は低いと思いますが、どんな事になっても対応できるよう、強く構えていようと思います。 本当にありがとうございました。