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不倫相手に慰謝料請求したいのですが

不倫が妻の自白から発覚し不倫相手の男性に問い合わせたところ 不倫相手の男性も自白しました(自白は携帯の動画で保管してあります 約11ヵ月 回数6~7回 離婚には至りませんでした 慰謝料の支払いを約束してもらうために調停をしようと思ったのですが いきなり相手方からこちらの要求、慰謝料総額100万円を  月三万円でも払えない、裁判してくれと連絡がありました。 相手の収入が月8万円程度の場合、裁判に勝ったらどの程度の取り立ての強制力がつくのでしょうか?裁判をするしかないのでしょうか? 妻に精神疾患がありとてもさまざまなことを我慢して見守ってきた結果なので本当に悔しいですし全てが踏みにじられた思いです。 本当に乱文で身勝手な文章ですが…分かる方いらっしゃいましたらお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

お気の毒さまです。 日本の法律では、「資力のないものから、取ることは出来ない」です。 裁判しようと調停しようと、勝訴判決が出ようと同じです。 ただし相手の給与などの一部、もしくは解約返戻金のある生命保険・定期預金などは差し押さえする事が出来ます。 相手の収入が月に手取り8万円ですと、差し押さえできるのは2万円までとなります。 給与の差し押さえは勤務先が判っている場合に有効ですが、退職してしまうとそれで終わり。 再就職先が判れば再執行も可能ですが、勤務先を調べる為の興信所などはあなたの負担です。 裁判や調停では相手があなたの主張を認めてしまえば、それで判決が出ます。 が、判決が出ただけですと何も強制力はありません。 強制執行するだけでも色々な手続きを踏んで、ようやく出来るようになります。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/kyousei.html

aritoyo
質問者

お礼

imo-poteto 様 お早いご回答ありがとう御座います。 詳しく書いて頂き大変感謝しております。 ご意見を参考にして色々動いてみようと思います。

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